村田町では平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を開始しています。
この事業は元気な高齢者や、軽度の要支援認定者(要支援1・2相当)の方々が、自立した日常生活をおくるための支援と介護予防を目的に「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」が実施されます。
※基本チェックリストとは…25項目の質問により日常生活に必要な機能が低下していないか調べるものです。
基本チェックリストを利用することで即時判定ができるようになり、これまでの要介護認定申請より速やかなサービス利用が可能となります。
○訪問型サービス 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)相当サービス
これまで要支援1・2の方が利用していた介護予防訪問介護相当のサービスです。自立した生活ができるよう、ホームヘルパーが自宅訪問し、食事や入浴など日常生活上の支援を行います。
【利用者負担】1割(一定以上の所得がある方は2割、もしくは3割)○通所型サービス
介護予防通所介護(デイサービス)相当サービス
これまで要支援1・2の方が利用していた介護予防通所介護相当のサービスです。介護予防を目的に、デイサービスセンターなどで、食事や入浴などの日常生活上の支援や運動器の機能向上のための支援を行います。
【利用者負担】1割(一定以上の所得がある方は2割、もしくは3割)
「もの忘れや足腰が弱くなるのは、年齢のせいだから仕方が無いこと」とあきらめてしまいがちですが、実は年齢を重ねたとしても活動的な生活を送ることで心身機能は比較的維持されることが分かってきました。
要介護状態になることを予防し、生き生きとした毎日を過ごせるように、健康づくりに取り組んでいただくための事業です。
○介護予防教室
運動機能向上や認知症予防を目的とした教室や講座を開催します。○介護予防出前講座
介護予防や高齢者を支えるサービスについて、各地区に出向き、健康づくりや介護予防につながる講話や実技を行います。○介護予防サポーター支援事業
介護予防や高齢者支援活動に関心がある方のグループ「村田町げんき応援隊」活動を支援します。
村田町での介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあたっては、円滑な移行を図るため予防給付のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護を現行相当サービスに位置付け総合事業の訪問型サービスと通所型サービスとして平成29年4月から開始します。
※事業対象者とは…65歳以上の方で、心身の状況、その置かれている環境その他の状況から要支援(要介護)状態となることを予防するための援助を行う必要があると「基本チェックリスト」の実施により該当した方をいいます。なお、事業対象者には有効期間の終期がないため更新手続きは不要です。
介護認定申請により要支援認定を受け介護予防ケアマネジメントを受ける流れに加えて、基本チェックリストを使って「サービス事業対象者」を判断し、介護予防ケアマネジメントを通じて必要なサービスにつなげる流れができます。
予防給付のうち介護予防訪問介護・介護予防通所介護については、総合事業に移行して開始時は実施し、段階的に多様なサービスを追加します。
介護給付の利用者負担割合(原則1割、一定以上所得者は2割)と同じとします。
総合事業での利用者区分における支給限度額とサービス利用に係るケアマネジメント費の関係は次のとおりです。
利用者区分 | 支給限度額 | サービス利用例 | ケアマネジメント費 | |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 10,473単位 | 給付のみ | 介護予防支援費 | |
給付+ | 総合事業(訪問型) | |||
総合事業(通所型) | ||||
総合事業(訪問型・通所型)のみ | 介護予防ケアマネジメント費 | |||
要支援1 | 5,003単位 | 給付のみ | 介護予防支援費 | |
給付+ | 総合事業(訪問型) | |||
総合事業(通所型) | ||||
総合事業(訪問型・通所型)のみ | 介護予防ケアマネジメント費 | |||
事業対象者 | 5,003単位 | 総合事業(訪問型)のみ | 介護予防ケアマネジメント費 | |
総合事業(通所型)のみ | ||||
総合事業(訪問型・通所型)のみ |
村田町で実施する総合事業については、予防給付と同様に宮城県国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて請求することができます。国保連への各月提出日等についても同様の日程となります。
サービス名 | サービスコード (介護予防給付時) |
サービスコード (総合事業) 【町指定】 |
---|---|---|
介護予防訪問 介護相当サービス |
61 | A2 (訪問型サービス「独自」) |
介護予防通所 介護相当サービス |
65 | A6 (通所型サービス「独自」) |
※加算関係については、平成27年3月以前に届出を行っているみなし指定の事業者は変更等がない場合は市町村への届出は不要です。総合事業移行後は取扱いが異なる加算もありますので、お問い合わせください。
|
介護予防支援 | ケアマネジメントA (従来型) |
---|---|---|
内 容 | 現在の介護予防支援 | 現在の介護予防支援と同様 |
プロセス | アセスメント →ケアプラン原案作成 →サービス担当者会議 →利用者への説明・同意 →ケアプランの確定・交付 →サービス利用開始 →モニタリング |
左記と同様 |
対 象 者 | 要支援者 | 要支援者 事業対象者 |
利用サービス | 予防給付 | 訪問型サービス 通所型サービス |
請求単位 | 442単位 (初回加算300単位) |
442単位 (初回加算300単位) |
サービスコード | 46 | AF |
委 託 | 可 | 可 |
※介護予防ケアマネジメントについては、地域包括支援センターで行うこととなりますが、従来の介護予防支援同様、指定居宅事業所へ一部を委託する予定です。委託分の介護予防ケアマネジメント費の請求もこれまで同様、国保連への請求は地域包括支援センターで行います。
平成31年4月から高齢者の多様なサービス併用による自立支援の推進、1回当たり単価による報酬も設定しました下記のサービスコード区分に沿って請求してください。
1)訪問型
サービスコード表(PDFファイル) R6.6.1改正
2)通所型
サービスコード表(PDFファイル) R6.6.1改正
3)通所型サービス算定の考え方について
*1回当たり単価請求する場合は「介護予防支援計画(ケアプラン)」において、1回当たり単価によりサービス提供することを計画し、担当者会議等で合意を得ている場合に適用できます。
*事業対象者のサービス提供回数の上限は「週1回程度」となっていますのでご注意ください。
【こんな時はご相談ください】
要支援1の利用者が、短期間入院し生活機能が低下してしまった。生活機能向上の可能性があることから、一定期間目標を定め、週2回サービス提供したい。
⇒自立支援型地域ケア個別会議での検討を踏まえ、プラン上に位置付けることで請求可能となることがあります。健康福祉課(地域包括支援センター)までご相談ください。
【村田町】介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(CSVファイル) R6.6.1改正
総合事業において月途中で利用契約をした場合は、契約日を起算日として日割計算となります。
月額包括報酬での日割り請求にかかる適用 (PDFファイル)