介護サービスを利用するには、町に要介護・要支援認定申請をして、介護が必要な状態か、またどのくらい介護が必要であるかの認定を受けます。
本人又は家族が、町健康福祉課で要介護・要支援認定の申請をしてください。指定された居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
訪問調査員が自宅等を訪問して、本人と家族から心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
町の依頼により、主治医が心身の状況についての意見書を作成します。
調査票はコンピューター処理され、どれくらいの介護サービスが必要なのかの指標となる「要介護状態区分」が示されます。
介護認定審査会が、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、総合的に審査・判定します。
介護認定審査会の判定に基づき、町が要介護状態区分を認定します。
のいずれかが記載された認定結果通知書と介護保険被保険証が送付されます。
※新規の認定者には、利用負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。
更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。申請から更新認定の通知までに要する期間を考慮して、少なくとも満了日の30日前までに申請するようにして下さい。
要支援1・2と判定された方と要介護1~5と判定された方では、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成する人と利用できるサービスが異なります。
在宅で介護を行う場合、介護保険では様々なサービスを組み合わせて介護(予防)サービス計画(ケアプラン)をたてるため、サービス事業者の選択や料金など、より具体的な情報が必要となりますが、その支援を行うのが地域包括支援センターの専門職員と介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
地域包括支援センターの専門職員が、利用者や家族と相談したうえで、今後の目標やどのような支援が必要かなどを決め、サービス事業者などと連絡調整を行い、利用者にふさわしいサービス計画を作成します。(利用者負担は無料です。)
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者や家族と相談したうえで、心身の状態などを把握し、サービス事業者などと連絡調整を行い、利用者にふさわしい居宅サービス計画を作成します。(利用者負担は無料です)。
また、施設に入所する場合にも、利用者に適切な施設を選定してくれます。
認定 | 状態例 |
介護サービスの利用 |
---|---|---|
要支援1 |
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 |
在宅サービスが利用できます |
要支援2 |
立ち上がりの動作や基本的な日常生活などに一部介助が必要であり、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 |
在宅サービスが利用できます |
要介護1 |
立ち上がりの動作や基本的な日常生活などに一部介助が必要。認知症などのため予防が難しい。 |
在宅サービスと施設サービスが利用できます |
要介護2 |
食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 |
在宅サービスと施設サービスが利用できます |
要介護3 |
食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 |
在宅サービスと施設サービスが利用できます |
要介護4 |
食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介護が必要。立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 |
在宅サービスと施設サービスが利用できます |
要介護5 |
日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。立ち上がりや歩行などがほとんどできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある 。 |
在宅サービスと施設サービスが利用できます |
非該当 |
自立 |
介護サービスは利用できません |
※「要支援」「要介護」いずれかの認定を受ければ、介護サービスが利用できます。
上の表は、一般的な状態例を示したものであり、実際の判定では、1次判定結果や主治医意見書などを基に総合的に判断されます。参考としてご覧ください。