訪問通所サービス区分は、以下のサービスをまとめて、ひと月に利用できるように上限額が設定されています。利用者は費用の1割(または2割)を負担します。
サービス名 | 内 容 | |||
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要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 | |||
訪問介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事、入浴などの身体介護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助を行います。 | 利用者が自力で家事などを行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや介護保険以外のサービスが利用できない場合にホームヘルパーによる介護が行われます。また、利用者ができることはできるだけ本人が行うことを基本にサービスが提供されます。 | ||
訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車などが自宅を訪問し、入浴サービスを行います。 | 自宅に浴槽が無い場合などに限り、浴槽を積んだ入浴車などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。 | ||
訪問看護 | 訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。 | 訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 | ||
訪問 リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。 | 生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。 | ||
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | 医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 | ||
通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などで食事、入浴などの提供、機能訓練などを行います。 | デイサービスセンター(日帰り介護施設)などで介護予防を目的とした食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 | ||
通所 リハビリテーション |
介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。 | 介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士による介護予防を目的とした、リハビリテーションが受けられます。 | ||
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護や日常生活上の世話と機能訓練などが受けられます。 | 一時的に自宅でのサービス利用が出来ない場合に、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受けられます。 | ||
短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設等への短期間入所し、看護、医学的な管理のもとでの介護・日常生活上の世話と機能訓練などが受けられます。 | 一時的に自宅でのサービス利用が出来ない場合に、介護療養型医療施設などに入所して、介護予防を目的とした看護・介護及び機能訓練を受けられます。 | ||
特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホーム・軽費老人ホームなどに入所している高齢者が、必要な介護サービスを受けることができます。 | 有料老人ホーム・軽費老人ホームなどに入所している高齢者が、介護予防を目的とした介護サービスを受けることが出来ます。 | ||
福祉用具の貸与 ※詳しくは、担当ケアマネジャー に相談ください。 |
○手すり(工事をともなわないもの) ○スロープ(工事をともなわないもの) ○歩行器 ○歩行補助つえ ○車椅子・車椅子付属品 ○特殊寝台・特殊寝台付属品 ○床ずれ防止用具 ○体位変換器 ○認知症老人徘徊感知機器 ○移動用リフト(つり具を除く) ○自動排泄処理装置 |
○手すり(工事をともなわないもの) ○スロープ(工事をともなわないもの) ○歩行器 ○歩行補助つえ |
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◆要支援1・2及び要介護1の人には、車椅子(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。 ◆要支援1・2及び要介護1から3の人には、自動排泄処理装置は原則として保険給付の対象となりません。 |
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福祉用具購入費の支給 ※詳しくは、担当ケアマネジャーにご相談ください。 |
入浴や排せつなど、貸与になじまない福祉用具を費用の1割(または2割)で購入できます。 (年間10万円を上限に費用の9割(または8割)を支給します) ○腰掛け便座 ○特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの) ○入浴補助用具(入浴用いすなど) ○簡易浴槽 ○移動用リフトのつり具の部分 |
介護予防を目的とした入浴や排せつなど、貸与になじまない福祉用具を費用の1割(または2割)で購入できます。 (年間10万円を上限に費用の9割(または8割)を支給します) ○腰掛け便座 ○特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの) ○入浴補助用具(入浴用いすなど) ○簡易浴槽 ○移動用リフトのつり具の部分 |
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住宅改修費の支給 | ○手すりの取り付け ○段差の解消 ○滑りの防止及び移動の円滑化などのための床及び通路面の材料の変更 ○引き戸などへの扉の取り替え ○洋式便器などへの便器の取り替え ○その他、各工事に付帯して必要な工事 ※ 事前の申請が必要になります。 (20万円を上限に費用の9割(または8割)を支給します) |
施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を次の3種類から選択します。
施 設 | 内 容 |
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介護老人福祉施設 |
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます |
介護老人保健施設 |
病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
介護療養型医療施設 |
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療・看護・介護などが受けられます。 |
※特別養護老人ホーム・・・「要介護3」以上の方が利用できます。
介護老人保健施設・・・「要介護1」以上の方が利用できます。
【居住費・滞在費・食費のめやす】
利用者が負担する額は施設との契約により決まり、施設により異なります。
居住費・滞在費、食費の利用者負担額のめやす〈1日当たり〉
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居住費・滞在費 |
食費 |
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ユニット型個室 |
1,970円 |
1,380円 |
ユニット型準個室 |
1,640円 |
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多床室 |
320円 |