交通事故などでケガをしたら

交通事故など第三者の行為によってケガをしたときは損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、保険証を使って治療を受けることもできます。その場合、治療費は保険者が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

届け出の手順

1.警察に届け出る

「事故証明書」をもらってください

2.保険者の窓口に届け出る

届け出に必要なものは、加入されている保険者にご確認ください。

示談の前に届け出を

示談を結んでしまうと、保険証が使えない場合があります。

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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