「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯に対して、負担軽減を図るため新たに令和6年度の住民税均等割が非課税又は住民税均等割のみ課税(定額減税前)世帯へ1世帯あたり10万円支給します。また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している)世帯には、児童一人あたり5万円を加算して支給します。
※令和5年度村田町物価高騰対策給付金(7万円又は10万円)対象世帯及び他市町村で本給付と同等の給付金の対象となった世帯を除きます。
新たに令和6年度の世帯全員の住民税均等割が課されていない世帯
新たに令和6年度の世帯全員の住民税が均等割のみ課税(定額減税前)されている世帯
上記の(1)、(2)の世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた児童)の児童を扶養している世帯
※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象外です。
ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外です。
※令和5年度村田町物価高騰対策給付金(7万円又は10万円)対象世帯及び他市町村で本給付と同等の給付金の対象となった世帯は対象外です。
(1)住民税均等割が非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯(定額減税前)
1世帯あたり10万円
(2)低所得の子育て世帯
対象児童1人につき5万円(加算支給)
※世帯が別でも実際に扶養している児童及び基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童も対象となります。
対象世帯には村田町から令和6年6月中旬から順次確認書を郵送します。確認書には、令和4年度以前に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の際等にお伺いした銀行口座を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を必ず返送してください。確認書に銀行口座が記載されていない方は、新しい口座を記入してください。
ただし、確認書を送付する低所得の子育て世帯のうち、世帯が別でも実際に扶養している児童や基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童がいる場合は、当該確認書に加え、下記の『(2)低所得の子育て世帯』に記載されている申請書もご提出ください。
同一世帯に令和6年1月2日以降に町外から転入した方がいる場合は、申請が必要です。
下記申請書に必要事項を記入の上、必要書類(下の申請書裏面参照)を添えて町へ提出してください。
(1)住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税(定額減税前)世帯
(2)低所得の子育て世帯
〇申請書(Wordファイル)
○代理で申請・受給する方へ留意事項(PDFファイル)
〇申請書 記入例(PDFファイル)
◆ご自身の世帯が下記のどの世帯にあたるかで手続き方法が変わります。
ご不明な点は下記へお問い合わせください。
令和6年10月31日
A 令和5年度に村田町物価高騰対策給付金(7万円又は10万円)の対象となった場合は、令和6年度村田町物価高騰対策給付金の対象外です。なお、令和5年度村田町物価高騰対策給付金の受付は終了しました。
A 令和5年度に他市区町村にて「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づく給付金の対象となった方は今回の給付金の対象外です。
A 令和6年度課税証明書には定額減税後の所得割額が記載されます。課税証明書の定額減税額が0円であることをご確認ください。
A 令和5年度に村田町物価高騰対策給付金(7万円又は10万円)の対象ではなく、令和6年度の住民税均等割が非課税又は均等割のみ課税(定額減税前)世帯であれば対象となります。
A 1.令和5年度村田町物価高騰対策給付金(7万円又は10万円)対象世帯及び他市町村で本給付と同等の給付金の支給があった。
2.住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養されている。
3.未申告である。
4.課税状況が不明である(令和6年1月2日以降に村田町へ転入した方)
等の理由が考えられます。詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。
A 令和6年6月3日時点で村田町に住民票がある方が対象です。
ご自宅や職場などに、村田町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐにお住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
※令和6年度村田町物価高騰対策給付金については、法律により差押禁止、非課税となります。