戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求の受付が、令和7年4月から開始されました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表して一人の方に支給されます。
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
額面27万5千円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等、請求者の状況により、提出していただく書類が異なります。ご遺族の状況を伺いながら必要な書類をご案内いたします。
下記本人確認書類(1)~(3)のうち、いずれか1つをお持ちください。
本人確認書類は戸籍の請求にも使用します。お持ちであれば(1)をお勧めします。
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、、旅券( パスポート)、マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等 ※氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの)
(3) 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
(例:診察券、社員証等)
※相続人や代理人が請求を行う場合、提出書類が異なりますので、詳しくは健康福祉課社会福祉班へお問い合わせください。
請求書類は、市区町村援護担当課で受付をした後、宮城県又は戦没者の本籍地のある都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定(可決)に基づいて、国が国債を交付し、国債は請求受付をした市区町村援護担当課を通じて請求者にお渡しすることになります。
この特別弔慰金は、一時期に多数の方が申請されますので、国債はお手元に届くまで1年から1年半ほどお待ちいただく場合がございます。
【事務の簡単な流れ】
村田町役場 健康福祉課 社会福祉班
(原則、請求者の住民登録のある市区町村が窓口となります)
・他市町村で前回の請求された方は前回の請求書、現況等の申立書のコピーを持参ください。
・ご遺族の状況を伺いながら、必要な書類の確認をおこないますのでお時間がかかる場合があります。
・書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
・申請から国債の支給まで1年~1年半かかる見込みです。