公費負担(選挙公営)について

公費負担(選挙公営)制度とは

公費負担(選挙公営)とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が県や市と同様のものに拡大されました。これに伴い、本町においても令和2年12月に「村田町議会議員及び村田町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」を制定しました。

公費負担(選挙公営)の対象となる経費及び限度額について

1.選挙運動用自動車の使用

区分 内容等 限度額
1一般運送契約(ハイヤー等契約) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る)   各日について64,500円
2その他の契約
(一般運送契約以外)
①自動車の借入れ 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る)   各日について16,100円
②燃料代 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×
選挙運動日数
③運転手の雇用 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る)   各日について12,500円

※1の契約と2の契約は、どちらか選択となります。
※契約額が限度額を超える場合は、その超えた額については候補者の負担となります。
※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります

2.選挙運動用ビラの作成

選挙種別 作成限度枚数 単価上限額 限度額
町長選挙 5,000枚 7円73銭
(1枚あたり)
38,650円(5,000枚×7.73円)
町議会議員選挙 1,600枚 12,368円(1,600枚×7.73円)

※町選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、
1枚あたりの単価限度額と作成限度枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担します。
※1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とします。
※契約額が限度額を超える場合は、その超えた額については候補者の負担となります。

3.選挙運動用ポスターの作成

作成限度枚数 1枚あたりの単価上限額 限度額(単価)

65枚
(ポスター掲示場数)

(541円31銭×65か所
+150,000円)÷65か所 ≒
2,850円(1枚あたり

※1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とします。

185,250円
(65枚×2,850円)

※作成限度枚数とポスター1枚あたりの単価限度額により算出されるポスター作成費用限度額の範囲内で公費負担します。
※契約額が限度額を超える場合は、その超えた額については候補者の負担となります。

対象となる候補者

公費負担制度の対象となる候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

【供託金の額及び供託物没収点】

選挙の種類 供託金の額 供託金没収点
町長選挙 50万円 有効投票の総数×1/10
町議会議員選挙 15万円 有効投票の総数÷議員定数(12人)×1/10

選挙公営に関する資料等

村田町公費負担(選挙公営)の手引き(PDF)
記載例(PDF)

様式第 1号  選挙運動用自動車の使用の契約届出書(Word)
様式第 2号  選挙運動用ビラ作成の契約届出書(Word)
様式第 3号  選挙運動用ポスター作成の契約届出書(Word)
様式第 4号  選挙運動用自動車燃料代確認申請書(Word)
様式第 5号  選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(Word)
様式第 6号  選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(Word)
様式第10号  選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(Word)
様式第11号  選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(Word)
様式第12号  選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(Word)
様式第13号  選挙運動用ビラ作成証明書(Word)
様式第14号  選挙運動用ポスター作成証明書(Word)
様式第15号  請求書(選挙運動用自動車の使用)(Word)
様式第16号  請求書(選挙運動用ビラの作成)(Word)
様式第17号  請求書(選挙運動用ポスターの作成)(Word)

 

村田町 村田町選挙管理委員会(総務課内)
お問い合わせTEL: 0224-83-2111 メール

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