「大切に 未来を創る その一票」
令和4年6月22日(水)
令和4年7月10日(日)
午前7時から午後7時まで
※第7投票区(北向地区)のみ、午前7時から午後4時までとなります。
今回投票できる方は、次の二つの要件を同時に満たす方です。
1. | 令和4年3月21日までに住民票が作成(転入届)されており、 基準日(6月21日)において、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている方。 (注)令和4年3月22日以降に、本町に転入届をされた方で、前住所地に3か月以上居住されている場合は、前住所地での投票となります。 (ご不明な点がありましたら、村田町選挙管理委員会にお問い合わせください。) |
2. | 平成16年7月11日までに生まれた方。(投票日で満18歳になる方) |
投票所入場券(ハガキ)は、公示日(6月22日)以降に村田町選挙管理委員会から世帯主宛てに郵送します。
郵便事情により遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも投票することができますので、投票所でその旨をお申し出ください。
ハガキを開くと、有権者分の投票所入場券の記載がありますので、本人分を切りはなして投票所にお持ちください。
投票する場所は、下記の投票所になります。どこで投票できるかは、投票所入場券に記載されています。
6月21日以降に町内で転居された方は、転居前の住所地が投票所となっているので、投票所入場券をご確認下さい。
投票区 | 投票所 |
選挙人名簿登録者数(6月1日時点) |
|||
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施設名 |
住所 |
男 |
女 |
計 |
|
第1投票区 | 中央公民館 | 村田町大字村田字西田28 | 1,648 | 1,684 | 3,332 |
第2投票区 | 西足立地区公民館 | 村田町大字足立字明神93 | 270 | 307 | 577 |
第3投票区 | 小泉地区公民館 | 村田町大字小泉字古館1-2 | 548 | 541 | 1,089 |
第4投票区 | 姥ケ懐地区公民館 | 村田町大字小泉字肬石29 | 83 | 74 | 157 |
第5投票区 | 薄木集会所 | 村田町大字薄木字金原76 | 162 | 160 | 322 |
第6投票区 | 東足立地区公民館 | 村田町大字足立字岫13 | 159 | 154 | 313 |
第7投票区 | 北向コミュニティセンター | 村田町大字足立字北向122-13 | 25 | 26 | 51 |
第8投票区 | 沼辺地区公民館 | 村田町大字沼辺字学校前62 | 652 | 648 | 1,300 |
第9投票区 | 中山集会所 | 村田町大字沼辺字中山332 | 273 | 271 | 544 |
第10投票区 | 鹿野生活文化センター | 村田町大字沼辺字牡丹山73 | 144 | 140 | 284 |
第11投票区 | 関場生活センター | 村田町大字関場字砂子1 | 137 | 135 | 272 |
第12投票区 | 沼田地域交流センター | 村田町大字沼田字弁天71 | 170 | 161 | 331 |
第13投票区 | 菅生地区公民館 | 村田町大字菅生字宮根59 | 261 | 248 | 509 |
計 | 4,532 | 4,549 | 9,081 |
投票日の当日、都合により投票所に行って投票することができない方は、期日前投票を行うことができます。
期日前投票の場所は、新型コロナウイルス感染症対策のため、役場西庁舎1階選挙管理委員会室で行います。
投票所入場券が届いている方はご持参ください。印鑑等は必要ありませんが、期日前投票をする場合は宣誓書の記入及び提出が必要となります(押印不要)。
期日前投票日 6月23日(木)から7月9日(土)まで
時間 午前8時30時から午後8時まで
指定されている病院や老人ホームなどに入院されている方は、その施設で不在者投票することができます。不在者投票ができる施設かどうか、施設の方に確認していただき、投票用紙を請求してください。また、出張や旅行などで町外に滞在しているため、選挙当日も村田町にいないという方は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
「請求兼宣誓書」を本人が村田町選挙管理委員会に請求してください。村田町選挙管理委員会が滞在先に「請求兼宣誓書」を郵送しますので、到着後必要事項を記入のうえ、直ちに郵送により送付して下さい(ファクシミリでは受付しません)。なお、下記の「請求兼宣誓書」をダウンロードしてご使用いただいても構いません。
「請求兼宣誓書」が到着次第、滞在先に投票用紙等を郵送しますので、到着したら同封されている「不在者投票証明書」はそのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。選挙管理委員会以外の場所で「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなりますので、注意してください。
公示日以前に投票用紙の請求があった場合、登録日・基準日である6月21日(火)(公示日の前日)に郵送します。不在者投票は、投票日の前日まで行うことができますが、郵送に時間を要することから、できるだけ早めに請求してください。
・「請求兼宣誓書」様式(PDFデータ)
・「請求兼宣誓書」記入例(PDFデータ)
〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6 村田町選挙管理委員会 宛
郵便投票証明書をお持ちの方は、郵便による投票ができます。
次の要件に該当する場合は、証明書の交付申請ができます。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
・「両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が、1級又は2級」
・「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、1級から3級」
・「免疫、肝臓の障害の程度が、1級から3級まで」
「両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症まで」
「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症まで」
「要介護5」
※郵便による不在者投票をすることができる方で障害の種類が「上肢又は視覚」で身体障害者手帳1級の交付を受けている方、戦傷病者手帳で「上肢又は視覚」で特別項症から第2項症の交付を受けている方は代理記載制度の申請を行うことができます。
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」されている方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、6月23日から7月10日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※ただし、濃厚接触者の方は対象ではありませんので、投票所等での投票となります(マスクの着用や手指消毒など感染防止にご協力ください)。
特例郵便等投票制度について(総務省・厚生労働省作成)(PDFデータ)
投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省作成)(PDFデータ)
・特例郵便等投票請求書(Wordデータ)
・特例郵便等投票請求書記載例(PDFデータ)
・受取人払郵便物の表示(PDFデータ)
外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)を添付してください。添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載してください。また、請求書等を送付する際は、上記の料金受取人払の表示を印刷し、封筒に貼り付けて郵送してください。
請求書を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースに入れて密封し、アルコール消毒液等で消毒してください。
投票の手続について(総務省・厚生労働省作成)(PDFデータ)
時間 7月10日(日)午後8時 (即日開票します)
場所 村田町民体育館 村田町大字村田字塩内2番地(0224-83-4729)
投票所内では、以下の感染症対策を実施します。なお、投票所へお越しの際は、マスクの着用、手指消毒をお願いします。
また、帰宅後の手洗い・うがいにご協力ください。
●職員はマスクを着用し、定期的に手指消毒を行います。
●各投票所入口に、手指消毒液を設置します。
●定期的に投票所内の換気をします。
●投票用の鉛筆は、使い捨て鉛筆を使用します。
●投票記載台などは、定期的にアルコール消毒をします。
宮城県選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)