○村田町学校給食費補助金交付要綱
令和7年3月31日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯における保護者の経済的負担の軽減を図り、本町の子育て支援を目的として取り組む村田町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の中学部をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(4) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する給食をいう。
(5) 学校給食費 前号に規定する学校給食の実施に係る食材料費等をいう。
(6) 代替食 食物アレルギー等の理由により学校給食の代わりに持参する弁当をいう。
(7) 弁当等昼食 学校給食及び代替食以外の昼食をいう。
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定めるところにより、本町の住民基本台帳に記載されている生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に規定する区域外就学により、町外の学校に在籍する生徒の保護者。
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の設置する学校に在籍する生徒の保護者。
(3) 町内の学校に在籍する生徒であって、代替食を喫食する生徒の保護者。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定により、教育扶助を受けているとき。
(2) 村田町児童生徒就学援助要綱(平成17年村田町教育委員会告示第4号)第3条第5号に規定する学校給食費の支給を受けているとき。
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、学校給食費の全額支給を受ける生徒の保護者。
(4) 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けているとき。
(5) 保護者が町税等及び学校給食費を滞納しているとき。
(1) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる生徒で学校給食を喫食する生徒 村田町学校給食費に関する条例施行規則(令和4年村田町教育委員会規則第5号。以下「施行規則」という。)第5条に規定する学校給食費の額(当該額と学校給食の提供において必要な賄い材料費との差額を本町が補助している場合にあっては、当該差額を加えた額とする。)(以下「学校給食基準単価」という。)又は、生徒が在籍する学校の1食当たりの学校給食費のいずれか低い額に、生徒が喫食した日数(校外学習等課外活動の日数を除く)を乗じた額とする。
(2) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる生徒で代替食又は弁当等昼食を喫食する生徒及び前条第1項第3号に掲げる生徒 当該生徒の村田町立学校の指定通学区域に関する規則(平成5年村田町教育委員会規則第3号)第2条別表に規定する指定通学区域学校の当該学年における施行規則第4条で規定する学校給食の実施日に学校給食基準単価を乗じた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者が国又は地方公共団体の負担又は補助その他の給付等において、当該学校給食費の一部補助等を受けた場合は、補助金の額から当該補助等に相当する額を控除した額とする。
3 年度の途中において補助対象者となった場合の補助金の額は、当該補助対象者となった日以降の学校給食費とし、年度の途中において補助対象者でなくなった場合の補助金の額は、当該補助対象者でなくなった日の前日までの学校給食費とする。
(補助金の対象期間)
第5条 補助金の対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、村田町学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、下記の書類を添えて、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書又は学生証の写し
(2) 学校給食費証明書(様式第2号)
2 前項の申請書は、村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)第7条第1号で規定する補助金等交付請求書及び補助金等交付規則第12条で規定する補助事業等実績報告書を兼ねるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。


