○村田町感染症感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年2月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活又は経済活動に重大な影響を及ぼす感染症について、町、町民及び事業者の責務を定めることにより、相互に連携を図りながら感染症の感染者等に対する人権の侵害を未然に防止し、もって安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第1項に規定する感染症をいう。

(2) 町民 町内に居住、通学、通勤又は滞在する者をいう。

(3) 事業者 町内で事業活動を行う法人、営利・非営利団体及び個人で事業を営む者をいう。

(4) 感染者等 次に掲げるものをいう。

 感染症の感染者(感染者であった者(感染症法第6条第11項に規定する無症状病原体保有者又は無症状病原体保有者であった者を含む。)及び感染が疑われる者を含む。)

 濃厚接触者(感染者と必要な感染予防策を行わず接触があった者をいう。)に特定された者及びその家族その他関係者

 医療機関(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第48条第1項に規定する臨時の医療施設を含む。)で医療業務に従事する者及びその家族その他関係者

(基本理念)

第3条 何人も、感染者等の人権を最大に尊重し、感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として、誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的若しくは偏見的な言動又は取り扱い並びに感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民及び事業者に対し、感染症に関する正しい知識の普及啓発並びに情報の収集、整理及び発信を行い、感染症の拡大防止に努めなければならない。

2 町は、人権侵害行為による被害を受けた感染者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の支援を行うものとする。

3 町は、感染者等の人権を擁護するため必要な施策を講じるとともに、国及び県その他関係機関と相互に連携し、協力するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、感染症の感染拡大の防止に必要な注意を払うよう努めなければならない。

2 町民は、第3条の基本理念を理解し、町、県、国等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、感染症の感染拡大の防止に必要な注意を払うよう努めなければならない。

2 事業者は、第3条の基本理念を理解し、町、県、国等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、自らの行う事業活動において、感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村田町感染症感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年2月8日 条例第1号

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
令和3年2月8日 条例第1号