○村田町ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
平成30年9月10日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町は、ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、安全な道路環境を形成するため、ブロック塀等を除却する者に対して、予算の範囲内において村田町ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 避難路 村田町耐震改修促進計画に定めるものをいう。
(3) 除却等工事 ブロック塀等の除却工事又は設置工事をいう。
(4) 耐震診断等 平成30年6月21日付け国住指第1130号において通知された「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による点検を含む耐震診断をいう。
(5) 通学路等 避難路のうち通学路及びこれに準ずる道路として町長が認めるものをいう。
(6) スクールゾーン 小学校を中心とした概ね500メートル以内の区域をいう。
(7) ブロック塀等実態調査 県又は町が行う調査で、ブロック塀の危険性の判定を行うものをいう。
(令2告示17・令2告示49・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、避難路に近接し、倒壊により車両又は歩行者等に被害が生じるおそれがあるブロック塀等が存する土地の所有者及び当該所有者の家族等(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族又はこれに準ずると町長が認めた者をいう。)とする。
(令2告示17・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、避難路に面したブロック塀等で道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は60センチメートル)以上のものについて、耐震診断等の結果、倒壊等の危険性があると判断されたものに対し、除却等工事を行う事業とする。
2 除却工事において、高さを減じる一部除却をする場合には、当該ブロック塀を、その接する道路面からおおむね50センチメートル以下の高さにするものとする。
3 設置工事の補助対象となる延長は、ブロック塀等の除却跡地に設置する塀等の延長とする。
4 設置工事において生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植生し、支柱等により適切に固定するものとする。また、フェンス及び板塀等を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものを基礎等に適切に固定するものとする。
(令2告示17・一部改正)
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、ブロック塀等の除却等工事に要する費用に3分の2を乗じて得た金額又は除却等工事を行うブロック塀等の総延長に1メートルあたり80,000円を乗じて算出した金額に3分の2を乗じて得た金額のいずれか低い金額とし、1件当たりの補助金額は250,000円を上限額とする。
2 スクールゾーン内の通学路等に面し、ブロック塀等実態調査において、危険と判定されたブロック塀等の除却等工事のうち除却に係る費用に対し、62,000円を上限として以下のいずれかのうち最も少ない額を前項の補助金額に追加する。
(1) 除却等工事のうち除却に係る費用の6分の1の額
(2) 前項で算出した額のうち除却に係る費用の4分の1の額
(令2告示17・全改、令2告示49・一部改正)
(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図、求積図及び見積書
(2) 設置する塀等の位置図、設置概要図及び見積書
(3) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
(4) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書
(5) 耐震診断等の判定結果がわかる書類及びブロック塀等実態調査の判定結果がわかる書類
(6) その他町長が必要と認めたもの
(令2告示49・一部改正)
2 交付の決定にあたっては、申請箇所の危険度、緊急度等を勘案して、優先すべき申請から交付の決定をすることができる。
(1) ブロック塀等の除却及び設置に要した経費の領収書
(2) 除却したブロック塀等の平面図、立面図及び求積図
(3) 設置した塀等の位置図、設置概要図
(4) 工事後の現場写真(ブロック塀等の除却及び設置後の状況が把握できるもの)(補助金の交付)
第10条 町長は、前条に定める検査の結果、合格と認めたものに対し補助金を交付するものとする。
2 合格と認められた事業の補助対象者は、村田町ブロック塀等除却事業補助金支払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金交付の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) その他町長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日告示第49号)
この告示は、令和2年5月26日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示17・全改、令2告示49・令3告示76・一部改正)
(令2告示17・令3告示76・一部改正)
(令2告示17・一部改正)
(令2告示17・全改、令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)