○村田町被災建物等解体・処分事業実施要綱

平成23年7月8日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による被災者の早期復興を図るため、被災した家屋等で倒壊等の危険な状況にあるものの解体並び解体に伴って排出される廃棄物の運搬及び処分を村田町が被災者に代わって実施する村田町被災建物等解体・処分事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建物等 専用住宅、店舗等及びその敷地内に存する棟続きの小屋、トイレ、物置等をいう。ただし、建物等の基礎部分(液状化現象等により、基礎部分が修復不可と認める場合は除く。)、浄化槽等を有する建物等にあっては地下埋設設備等の地表面下部分を除くものとする。

(2) 被災建物等 町内に所在する建物等で東日本大震災によって被災したもののうち、解体が必要と認められ、次のいずれかに該当するもの

 り災証明書におけるり災程度の区分が大規模半壊で、家屋等の倒壊による人的・物的被害を防止する必要がある建物等

 り災証明書におけるり災程度の区分が全壊である建物等

(3) 解体 建物ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事に伴い建物等の一部分を取り壊すことを除くものとする。

(申請方法)

第3条 被災建物等に該当するものとして事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) り災証明書の写し

(2) 建物登記事項証明書

(3) 資産証明書

(4) 建物登記事項証明書に他の共有者や抵当権者などの権利関係者がいる場合、権利者全員の同意書

(5) 未相続物件の場合、法定相続人の同意書

(6) 所有者の実印・印鑑証明書

(7) 代理人の場合、委任状

(8) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付期間は、この要綱の施行日から平成23年9月30日までとする。

(認定)

第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該建物等について被災建物等の適否を審査し、その結果を村田町被災建物等解体・処分事業対象物認定書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第5条 申請者は、申請に係る内容を変更しようとするとき、又は申請を取り下げようとするときは、損壊家屋等の解体・処分変更申請書(様式第3号)によりあらかじめその旨を町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類に基づき審査し、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(事業実施方法)

第6条 町長は、被災建物等の解体及び処分に係る委託契約を解体事業者と締結するものとする。

2 解体事業者は、被災建物等の解体について申請者と事前に綿密な打合せを行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(事業実施の特例)

2 第6条の規定に関わらず、この告示の施行の日前にすでに事業を実施した者については、この告示相当規定に基づいて申請を行った者とみなす。

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村田町被災建物等解体・処分事業実施要綱

平成23年7月8日 告示第32号

(平成23年7月8日施行)