○村田町児童生徒就学援助事務取扱要領
平成17年3月25日
教委訓令第2号
1 この訓令は、村田町児童生徒就学援助要綱(平成17年村田町教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
2 要綱第4条第2号中「その他教育委員会が定める措置」とは、次に定めるものとする。
(1) 町民税の非課税又は減免
(2) 個人事業税の減免
(3) 固定資産税の減免
(4) 国民年金の掛金の減免
(5) 国民健康保険税の減免又は徴収猶予
(6) 児童扶養手当の支給
(7) 生活福祉資金の貸付け
(平21教委訓令7・一部改正)
3 要綱第4条第3号中「年収」とは、給与収入、事業所得のほか、恩給、年金、失業保険給付金等の公の給付及び資産からの便益、贈与等の金銭換算分を含むものとする。
(平21教委訓令7・一部改正)
(平21教委訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日教委訓令第7号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年6月28日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
別表第1
世帯人員  | 給与収入  | 給与以外の収入  | 備考  | ||
月額  | 年額  | 月額  | 年額  | ||
2人  | 159,000円  | 2,702,000円  | 142,000円  | 1,710,000円  | 
  | 
3人  | 197,000円  | 3,342,000円  | 180,000円  | 2,158,000円  | 
  | 
4人  | 230,000円  | 3,900,000円  | 215,000円  | 2,580,000円  | 
  | 
5人  | 256,000円  | 4,340,000円  | 245,000円  | 2,932,000円  | 
  | 
6人  | 296,000円  | 5,030,000円  | 290,000円  | 3,482,400円  | 
  | 
7人以上  | 25,000円  | 425,000円  | 28,000円  | 338,000円  | 1人増すごとに、6人の金額に左記の額を加算する  | 
別表第2
(平21教委訓令7・平23教委訓令12・令3教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)
支給対象費目  | 援助の範囲  | 支給額  | 備考  | |
学校給食費  | 学校給食法第11条第2項に定める学校給食費。  | 実費  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | |
修学旅行費  | 修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費。  | 実費  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | |
校外活動費  | 宿泊を伴わないもの  | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(以下「校外活動」という。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料。  | 実費  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | 
宿泊を伴うもの  | 校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料。  | 実費  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | |
学用品購入費  | 通常必要とする学用品の購入費。  | 定額  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | |
新入学児童生徒学用品費等  | 新たに入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。  | 定額  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | |
通学用品購入費  | 通常必要とする通学用品の購入費(新入学児童・生徒学用品費等の支給対象者を除く)。  | 定額  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | |
医療費  | 学校保健安全法施行令第7条に定める疾病の治療のための医療費。  | 実費  | 
  | |
オンライン学習通信費  | オンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)  | 定額  | 第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。  | |
※世帯の収入額及び需要額の算定については、平成20年4月1日付、文科初第237号による「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」の定めるところによる。