○村田町国民健康保険出産資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成13年9月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、村田町国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関し必要事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 出産育児一時金制度の適用を受ける者の出産に係る費用の支払いについて、出産資金(以下「資金」という。)の借受けを必要とする者に対し、資金の貸付けを行い出産育児一時金支給制度の円滑な運用を図り、当該被保険者の福祉の向上に寄与するため基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付対象)

第5条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす村田町国民健康保険の被保険者に属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠12週以上の出産であること。

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込み額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に、1,000円未満の端数がある時は、これを切り捨てる。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(3) 貸付金には、利息を付さない。ただし、償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該金額に町税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和41年村田町条例第65号)に準じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(4) 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を付さなければならない。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、村田町国民健康保険特別会計の歳入に繰入れするものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、貸付けに関する手続、その他基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

村田町国民健康保険出産資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成13年9月25日 条例第24号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年9月25日 条例第24号