○村田町都市計画審議会条例

昭和45年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、村田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例7・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) 村田町景観条例(令和3年村田町条例3号)に規定する事項に関すること。

(5) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(平12条例7・全改、令3条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平12条例7・全改)

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(平12条例7・全改)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例7・一部改正)

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(平3条例24・平13条例22・令3条例4・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則規定改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(都市計画審議会条例改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に村田町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(町の景観計画の発効までの経過措置)

3 この条例の施行日から町の景観計画の効力が生ずる日の前日までの間は、宮城県が定めた仙南地域広域景観計画(村田町の区域に係る部分に限る。)を町の景観計画とみなす。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

村田町都市計画審議会条例

昭和45年3月10日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)