○村田町村田商人やましょう記念館設置管理運営要綱

平成10年10月6日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町の郷土文化を伝承するため村田町村田商人やましょう記念館(以下「記念館」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 記念館の位置は、次のとおりとする。

位置

宮城県柴田郡村田町大字村田字町191番地

(事業)

第3条 記念館は、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 村田商人の収蔵品等の展示及び紹介

(2) 村田町の歴史、観光施設等の紹介

(3) 地場産品の展示紹介

(4) 町民文化向上のための施設活用

(5) その他町長が必要と認めた事業

(職員等)

第4条 記念館に館長及びその他の職員等を置くことができる。

2 職員のほかに名誉館長を置くことができる。

(入館の手続)

第5条 記念館を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、あらかじめ入館申請書(別記様式)により許可を得なければならない。

(入館料)

第6条 入館料は、当分の間無料とする。

(開館時間)

第7条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、記念館の全部又は一部について、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 記念館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日の場合はその翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品を移動しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他町長が指示した事項

(入館者の規制等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設、設備及び展示品等を損傷するおそれのある者

(3) その他係員の指示に従わない者

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・一部改正)

画像

村田町村田商人やましょう記念館設置管理運営要綱

平成10年10月6日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)