○村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年3月18日

条例第16号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年村田町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理計画)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理区域(以下「処理区域」という。)、種類並びに収集及び処分の方法等の処理計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項に定める処理計画に大きな変更を生じたときは、その都度告示するものとする。

(住民の協力義務)

第3条 前条第1項の規定による処理区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の内、自ら処分しない一般廃棄物について分別収集、集積所の清掃、不法投棄の防止及び廃棄物の減量化等生活環境の清潔保持に関する施策に協力しなければならない。

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理方法)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(多量廃棄物の処理)

第5条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物を排出しようとする者は、町長にその旨を届け出て、その処理方法について指示を受けなければならない。

(平6条例8・一部改正)

(許可申請手数料等)

第6条 法第7条第1項及び第6項、法第7条の2第1項及び浄化槽法第35条第1項に規定する許可の申請並びに再交付の申請に関し、次の各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可及び変更申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(3) 許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

2 町長は、前項の申請があった場合は、許可証を交付するものとする。

(平6条例8・一部改正、平14条例23・旧第8条繰上、平15条例28・一部改正、令3条例24・旧第7条繰上)

(産業廃棄物の処理)

第7条 法第11条第2項の規定により町が収集、運搬及び処分を行う産業廃棄物については、町長が定めて告示するものとする。

(平14条例23・旧第9条繰上、令3条例24・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(平14条例23・旧第10条繰上、令3条例24・旧第9条繰上)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日条例第37号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第24号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年3月18日 条例第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年3月18日 条例第16号
平成元年9月28日 条例第37号
平成4年3月27日 条例第18号
平成6年3月25日 条例第8号
平成9年3月26日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第15号
平成14年12月25日 条例第23号
平成15年3月18日 条例第8号
平成15年11月27日 条例第28号
平成25年12月16日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第8号
令和3年6月22日 条例第24号