○村田町工事検査規程

平成9年8月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため村田町建設工事執行規則(平成8年村田町規則第10号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(検査の方法)

第2条 検査は、工事請負契約書、設計書、図面及び仕様書その他の工事の関係書類について行う検査及び出来高について実地に行う検査により行うものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成時に、当該工事の契約の履行確認について行うものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に、既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。

4 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。

(検査員)

第4条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 前項の検査員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 工事検査監

(2) 職員のうち町長が指名した者

(平25訓令5・一部改正)

(工事の検査)

第5条 検査は、財政課長が当該工事に係る検査日時を調整し、前条第2項のうちから指名する検査員が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、検査員が検査をするものであっても、町長が別に定める検査については、特命検査員に検査させることができる。

(平25訓令5・令3訓令6・一部改正)

(兼職の禁止)

第6条 この規程による検査を行う者は、村田町請負工事監督規程(平成9年村田町訓令第6号)第2条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)と兼ねることはできない。

(検査の立会い)

第7条 検査は、当該検査に係る工事の監督職員立会いのもとに行うものとする。

2 検査には、請負者又は現場代理人等及び必要に応じて、製造業者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。

(検査の権限)

第8条 検査員は、必要と認めるときは、請負者に対し、構造物の工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

(完成検査の請求)

第9条 主務課長は、請負者から工事の完成届の提出があったときは、出来高を確認し、遅滞なく、財政課長に対し完成検査を行うことを請求(様式第1号)するものとする。

(平18訓令5・令3訓令6・一部改正)

(出来高検査の請求)

第10条 主務課長は、出来高検査の必要があると認めるときは、財政課長に対し出来高検査を行うことを請求(様式第2号)するものとする。

(平18訓令5・令3訓令6・一部改正)

(中間検査の請求)

第11条 主務課長は、中間検査の必要があると認めるときは、財政課長に対し中間検査を行うことを請求(様式第3号)するものとする。

2 財政課長は、中間検査の必要があると認めるときは、事前に主務課長にその旨を通知し、中間検査を行うものとする。

(平18訓令5・令3訓令6・一部改正)

(検査復命及び結果の措置)

第12条 検査員は、検査の結果については、速やかに、工事ごとに次に掲げる復命書を作成するものとする。

(1) 完成検査復命書(様式第4号)

(2) 出来高検査復命書(様式第5号)

(3) 中間検査復命書(様式第6号)

2 検査員は、検査の結果に基づき、改善等を要すると認められる事項があるときは、工事検査指示書(様式第7号)を作成するものとする。

3 財政課長は、第1項の復命書の写し及び前項の工事検査指示書を速やかに、主務課長に送付するものとする。

4 主務課長は、前項の工事検査指示書の送付を受けたときは、当該工事検査指示書に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(平18訓令5・令3訓令6・一部改正)

(検査員の心得)

第13条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。

(緊急措置)

第14条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講ずるものとする。ただし、急迫の事情がある場合で、そのいとまのないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平18訓令5・一部改正)

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(平18訓令5・一部改正)

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村田町工事検査規程

平成9年8月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)