○村田町手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条、地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2及び同法第382条の3の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平14年条例8・一部改正)

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは同法第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務 書類1件につき 350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(11) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 2,200円

(12) 資産証明書交付手数料 1件につき 300円

(13) 資産証明手数料及び評価証明書交付手数料(1筆ごとの証明) 3件まで 300円

ただし、土地は1筆、建物は1棟をもって1件とし、1件増すごとに100円を加算する。

(14) 公課証明手数料 1件につき 300円

(15) 資産証明手数料(車庫証明用) 1件につき 300円

(16) 納税証明手数料(新築住宅の所有権保存登記に使用する証明) 1件につき 1,300円

(17) 固定資産課税台帳等の閲覧手数料 1件につき 300円

(18) 土地台帳・地図の閲覧手数料(土地台帳及び地図は字ごとで1件とする) 1件につき 300円

(19) 営業に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 前各号に掲げるもののほか町税に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 300円

(23) 印鑑登録証明書交付手数料 1件につき 300円

(24) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(25) 住民票世帯全員の写しの交付手数料 1枚につき 300円

(ただし、1枚増すごとに100円を加算する。)

(26) 戸籍の附票、除かれた住民票、除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(27) 住民票記載事項証明手数料 1件につき 300円

(28) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(29) 公簿書類謄本、抄本の交付手数料 1件につき 300円

(30) 役場保存の書類及び各種証明書交付手数料 1件につき 300円

(31) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料 別表に定める額

(32) 行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料 別表に定める額

(33) その他の証明手数料 1件につき 300円

2 数件を1件として申請するときは、その種類の異なるごとに各別の手数料を徴収する。

(平15条例3・平15条例19・平20条例21・平24条例12・平27条例29・平28条例8・令3条例23・令5条例3・一部改正)

(郵便料金の支払)

第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便料金を支払わなければならない。

(平19条例25・一部改正)

(閲覧の範囲)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 手数料は、閲覧、照合、証明、謄本又は抄本の交付等の際徴収し、手数料徴収後は、いかなる事由があってもこれを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 官公吏が職務上必要で請求したもの

(3) 公費の援助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 住民票記載事項証明のうち公的年金受給に係るもの

(5) 視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第7号から第10号までに定める手数料

2 行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)又は村田町個人情報保護審査会条例(令和5年村田町条例第2号)第1条に規定する村田町個人情報保護審査会が、別表に規定する手数料に関して特に免除する必要があると認めるときは、手数料の額の全部又は一部を減免することができる。

3 前項の規定により手数料の額の減免を受けようとするものは、行政不服審査法第38条第1項又は第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減免を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は村田町個人情報保護審査会に提出しなければならない。

(平28条例8・令5条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(村田町手数料条例の廃止)

2 村田町手数料条例(昭和40年村田町条例第14号)は、廃止する。

(平成14年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月19日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日条例第21号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28条例8・追加、平31条例4・令5条例3・一部改正)

区分

単位

金額

行政不服審査法第38条第1項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下この表において「書面等」という。)を複写機により用紙に複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの(以下この表において「交付物」という。)の交付

白黒

1枚

10円

カラー

1枚

50円

備考

1 交付物の作成は、町の職員が、町の機器及び町の物品を用いて行うものとする。

2 交付物は、書面等の大きさ、種別、容量等と等しく作成するものとし、拡大又は縮小は、行わない。

3 交付物の大きさは、日本産業規格A列3番を最大とする。この場合において、書面等の大きさが日本産業規格A列3番を超えるときは、分割して複写するものとする。

4 書面等の大きさが日本産業規格A列3番を超える場合を除き、書面等1枚につき交付物1枚を作成するものとする。ただし、製本された書面等を見開きで複写する場合は、この限りでない。

5 書面等を1枚の用紙の両面に複写又は出力した場合は、片面を1枚として金額を算定する。

村田町手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第8号
平成14年3月31日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年6月19日 条例第19号
平成19年12月18日 条例第25号
平成20年4月30日 条例第21号
平成24年6月15日 条例第12号
平成27年9月30日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第4号
令和3年6月22日 条例第23号
令和5年3月22日 条例第3号