○低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例

昭和38年1月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第5条の規定に基づき固定資産税免除については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(課税免除の適用)

第2条 町長は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)の所有者に課する固定資産税について最初の3年度分に限り免除することができる。

2 町長は、前項の規定により固定資産税の免除を受けているものについて相続、合併、譲渡その他の事由により所有権の移転があった場合は、その移転前の所有者が当該固定資産に係る固定資産税の免除を受けるべき期間に限りその承継者に対し固定資産税を免除することができる。

(平14条例9・一部改正)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、納期限前7月までに次に掲げる事項を記載した固定資産税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 主たる事務所又は事業所及び工場の所在地

(2) 免除を受けようとする者の氏名又は名称、住所若しくは居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)

(3) 資本金及び投下固定資産額

(4) 事業種目及び常時使用する従業員数

(5) その他町長が必要と認める事項

(平27条例37・一部改正)

(課税免除の措置)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 旧条例の規定により減免し、又は減免すべきであった固定資産税については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例第2条第1項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例第3条の規定による固定資産税の免除の申請をしている者に対する同条例第2条第1項の規定による固定資産税の免除については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第37号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例

昭和38年1月18日 条例第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年1月18日 条例第2号
平成14年7月1日 条例第9号
平成27年12月15日 条例第37号