○村田町職員の懲戒免除に関する条例

昭和39年10月19日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条に基づき村田町職員にして懲戒処分を受けたものに対して、将来に向かってその懲戒を免除することを目的とする。

(免除の範囲)

第2条 この条例により免除の対象となるものは、次のものとする。

(1) 在職中の犯罪等により3年以下の拘禁刑の刑に処せられ、その執行又は執行猶予の期間を終わったもの

(令7条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月28日から適用する。

(令和7年3月17日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

村田町職員の懲戒免除に関する条例

昭和39年10月19日 条例第37号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年10月19日 条例第37号
令和7年3月17日 条例第12号