個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、町が保有している自己の個人情報の開示や、その個人情報に事実の誤りがある場合には、訂正や利用停止を請求する権利を保障するものです。
この制度により、個人の権利利益(プライバシー)を保護し、一層公正で民主的な町政の発展を図ります。
個人情報とは、「生存する個人に関する情報」であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 当該情報が含まれる氏名、生年月日、住所その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるようになるものを含む。)
② 個人識別符号が含まれるもの
※ 個人識別符号とは、情報単体から特定の個人を識別することができるものであって、例えば、運転免許証番号、旅券番号、各種保険者被保険者番号、基礎年金番号、個人番号(マイナンバー)、指紋などが該当します。
個人情報の保護に関する法律及び村田町個人情報保護法施行条例に基づき、次の機関ごとに個人情報保護制度を運用しています。
① 町長
② 教育委員会
③ 選挙管理委員会
④ 監査委員
⑤ 農業委員会
⑥ 固定資産評価審査委員会
※ 議会については、個人情報の保護に関する法律が適用されないため、独自に村田町議会の個人情報の保護に関する条例を定め、個人情報の保護に関する法律と同等な個人情報の取扱いをしています。
町の実施機関が適正に個人情報を取り扱うため、個人情報の保護に関する法律によりルールが定められています。主なルールは次のとおりです。
① 個人情報の保有・取得に関するルール
ア 法令の定めに従い、適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り保有します。 イ 利用目的をできる限り特定したうえで保有します。 ウ 利用目的に必要な範囲を超えて保有しません。 エ 本人から直接書面により取得するときは、利用目的をあらかじめ明示します。 オ 偽りその他不正な方法により取得しません。 ➁ 個人情報の利用・提供に関するルール
ア 法令に基づく場合や本人の同意がある場合を除き、利用目的以外のために利用又は提供しません。 ③ 個人情報の保管及び管理に関するルール
ア 過去又は現在の事実と合致するよう、正確性の確保に努めます。 イ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
開示できる情報は、町の実施機関が保有している公文書(文書、図画、写真、フィルム並びに電磁的記録)に記録されている自己に関する個人情報です。
開示請求者以外の個人に関する情報や第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがある情報など、個人情報の保護に関する法律及び村田町個人情報保護法施行条例に定める「不開示情報」に該当するときは、開示できない場合があります。
町の実施機関が保有している自己に関する個人情報について、次の請求を行うことができます。
① 開示請求
ア 町の実施機関が保有している自己に関する個人情報について、開示の請求を行うことができます。 ➁ 訂正請求
ア 町の実施機関が保有している自己に関する個人情報について、開示を受けた個人情報に事実の誤りがあるときは、訂正の請求を行うことができます。 ③ 利用停止請求
ア 町の実施機関が保有している自己に関する個人情報について、開示を受けた個人情報の適正な保有や利用又は提供がされていないときは、利用停止の請求を行うことができます。
町の実施機関が保有している自己に関する個人情報について、請求を行うことができる方は次のとおりです。
① 個人情報の本人
② 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
③ 本人の委任による代理人
自己に関する個人情報を保有している町の実施機関に対し、次の方法により請求を行うことができます。
① 開示請求の場合
ア 開示請求を行う方は、「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、本人確認に必要な書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証など)を添えて、個人情報窓口(総務課)に提出してください。 イ 法定代理人又は本人の委任による代理人の方が請求を行う場合は、上記「ア」に記載する書類のほか、別途必要となる書類(代理人の資格を証する書類、委任状など)があります。詳しくは、個人情報窓口(総務課)までお問い合わせください。 ウ 開示請求は、窓口での請求のほか郵送により行うこともできます。詳しくは、個人情報窓口(総務課)までお問い合わせください。 ② 訂正請求又は利用停止請求の場合
ア 訂正請求又は利用停止請求を行う方は、「保有個人情報訂正請求書」又は「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入し、本人確認に必要な書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証など)を添えて、個人情報窓口(総務課)に提出してください。 イ 訂正請求又は利用停止請求は、自己に関する個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。 ウ 法定代理人又は本人の委任による代理人の方が請求を行う場合は、上記「ア」に記載する書類のほか、別途必要となる書類(代理人の資格を証する書類、委任状など)があります。詳しくは、個人情報窓口(総務課)までお問い合わせください。 エ 訂正請求又は利用停止請求は、窓口での請求のほか郵送により行うこともできます。詳しくは、個人情報窓口(総務課)までお問い合わせください。
実施機関は、請求書を受理した日から30日以内(やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。)に開示、訂正又は利用停止ができるか、できないかを決定し、それを請求者に文書でお知らせします。
個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付となります。
請求に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、下記により費用を負担していただきます。また、郵送による交付を希望する場合は、別途郵送料を実費負担していただきます。
➀ A列3番までの大きさのモノクロの写し 1枚 10円
② A列3番までの大きさのカラーの写し 1枚 50円
開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求を行うことができます。また、これらの請求の事務処理につき、不作為があった場合にも審査請求を行うことができます。
この場合、実施機関では、公正な判断を行うため、第三者機関である村田町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
・保有個人情報開示請求書(Wordファイル)
・委任状(個人情報に係る開示請求用)(Wordファイル)
・委任状(特定個人情報に係る開示請求用)※個人情報に個人番号が含まれる場合(Wordファイル)
・地方公共団体等行政文書の写しの交付等申請書(Wordファイル)
・保有個人情報訂正請求書(Wordファイル)
・委任状(訂正請求用)(Wordファイル)
・委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)※個人情報に個人番号が含まれる場合(Wordファイル)
・保有個人情報利用停止請求書(Wordファイル)
・委任状(利用停止請求用)(Wordファイル)
・委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)※個人情報に個人番号が含まれる場合(Wordファイル)
個人情報保護制度の詳細や最新の情報を確認したいときは、個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。