町が持っている情報については、広報むらたや各種刊行物等により町民の皆さんにいろいろな情報を提供しています。情報公開制度は、これらの情報提供に加え、町民のみなさんが知りたい情報をみなさんの求めに応じて公開することを条例で決めることで町が保有している行政文書(情報)について、町民の知る権利を保障する制度です。
すべての方が請求できます。
・町長 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・監査委員 ・農業委員会 ・固定資産評価審査委員会 ・議会
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書や電磁的記録であって事務手続きが終了し、実施機関が保有しているもの。
1. | 法令の規定により開示できない情報 |
2. | 個人に関する情報で特定の個人が識別される又は識別され得る情報、若しくは特定の個人を識別することができないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報 |
3. | 法人などの正当な利益が損なわれる情報 |
4. | 意思形成過程の情報で、開示することにより事業事務の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報 |
5. | 争訟、交渉、入札、試験などの事務事業で公開することにより、事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報 |
6. | 町又国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって開示することにより協力関係を著しく損なうと認められる情報 |
7. | 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報 |
情報公開窓口(総務課)で、公文書開示請求書(wordファイル)に氏名、住所、公文書の内容などを記入し、提出していただきます。
また、郵送による請求も受けておりますので、総務課総務班までお問い合わせください。
開示請求のあった公文書は、請求を受けた日から30日以内に開示するかどうかの決定をします。ただし内容によっては、その決定期間を延長する場合もあります。
公文書の閲覧については、手数料はかかりません。ただし、コピーの交付を希望する場合は、下記により費用を負担していただきます。
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。実施機関は、村田町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。
・公文書開示請求書(wordファイル)
・公文書の写しの交付等申請書(wordファイル)