地方自治に関する組織と運営は、憲法によって定められています。
地方公共団体の長や議会の議員は直接住民より選ばれ、住民の意思が十分に反映する仕組みになっていて、町政を掌る町長には「執行権」等を、議会には「議決権」等が与えられ、それぞれの権限を抑制して、適性で効率的な行財政の運営を確保しています。
行政の多様化・専門化に対応するため、部門別に審査や調査を分担し、議案を能率的にかつ詳細に審議しています。
各常任委員会では、その部門に属する町の事務に関する調査を行い、議案、陳情を審査しており、特別委員会は、特定の事件に限って設置され、その事件の審査や調査を行う臨時的な機関です。
議会運営委員会は、議会の運営を円滑・効率的に進めるため設置されています。
議会は住民の代表として、町の「具体的な施策の最終決定」や、決定した施策の実施が適正になされているか「行財政運営の批判と監視」を行っています。その職務を遂行するために、主に次のような権限が与えられています。
議会の持つ権限の中で、最も基本的な仕事。条例や予算を定めたり、決算の認定、重要な契約や財産の処分等の決定を行う。
町の事務に関する書類、議決の執行及び出納を調査・検査する権限。
議会が監査委員に対し町の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限。
町にかかわりの深い事柄について、その実現を図るため議会としての意思を決定し、内容について権限のある関係行政省庁に意見書の提出を行う。
議長及び副議長等の選定を行う。
町が行う行為について、賛成、異議がないことの意志表示をし、同意か不同意かの決定を行う。同意の対象となる主な事項は、助役や収入役、監査委員、教育長等の選任や任命がある。
町が処理した事項について、事後に承諾を与える権限。
住民の要望を行政に反映させるため、町政に関する請願・陳情を受理し、これを処理する。さらに議会は、町執行機関に対して、その処理の経過や結果について期限を付けて報告を請求できる。
「議事の公開の原則」(法律第115条)により、住民の代表機関である議会は、誰でも傍聴することができます。
ただし、秘密会(公開が不適当とされる会議)は除きます。
町政に対して意見や要望のある場合は、誰でも請願や陳情を議会に提出することができます。大まかに議員の紹介が必要なものを請願、ないものを陳情といいます。
議会に提出された請願・陳情は、審査を行い、採択または不採択を決定して、提出者に通知します。