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※本人確認書類→運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の証明書または、保証書(村田町で印鑑登録をしている方に保証人になっていただき署名、押印する書類)
・登録できる方は、15歳以上で村田町に住民登録または外国人登録をしている方です。
(15歳未満の方、成年被後見人は印鑑登録できません。)
・本人が窓口に来られないとき代理の方が申請する場合や本人が来ても本人確認書類がない場合、役場から登録する方本人に照会書を郵送して、回答書を持参いただきますので即日登録は出来ません。(日数がかかりますので、ご注意ください)
・代理人申請の代理人は、村田町で印鑑登録をしている方になっていただきます。
代理人申請は、登録する方に「疎明書」及び「代理人選任届」(役場町民生活課、沼辺支所、菅生出張所にあります)の用紙に記入していただき、代理人の方の登録している印、印鑑登録証、登録する方の印とあわせて持参していただきます。くわしくは、お問い合わせください。
・登録手数料は300円です。
| 必要なもの | 登録できるところ | 登録できる印鑑 | |
|---|---|---|---|
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町民生活課、 |
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| 申請できるところ |
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|---|---|
| 持参するもの |
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| 手数料 | 1通 300円 |
| その他 |
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| 印鑑登録証・登録印鑑をなくしたとき、登録印鑑を変更するとき | ・印鑑登録証亡失届出または印鑑登録廃止申請が必要です。さらに登録が必要であれば新規登録と同様に改めて印鑑登録をしていただきます。 |
|---|---|
| 町内で引っ越しをしたとき(転居) | ・役場窓口で転居届出をすることにより自動的に住所が変更されます。お持ちの印鑑登録証はそのままお使いいただけます。 |
| 村田町外に引っ越しをするとき(転出) | ・転出届出をすることにより自動的に印鑑登録が抹消されますので、お持ちの印鑑登録証は窓口へご返却ください。 |
| 氏または名に変更があったとき | ・婚姻等の届出により登録している印鑑の氏(または名)の変更があったときは印鑑登録が抹消されますので、印鑑登録証は窓口へご返却ください。 |
| 亡くなられたとき | ・死亡の届出により自動的に印鑑登録が抹消されますので、印鑑登録証は窓口へご返却ください。 |