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国民年金保険料の納付と免除

保険料の納付について

お得な納付方法を利用しましょう

国民年金保険料の納付方法には次のようなものがあります。
納付方法の変更は随時可能です。

保険料の免除制度

免除制度とは

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合、申請により保険料の免除等を受けることができます。

申請免除

全額免除・3/4免除(1/4納付)・半額免除・1/4免除(3/4納付)があります。
対象者の前年所得によって免除区分が決定されます。
【条件】申請者が免除申請期間において、国民年金第1号被保険者であること。 
【所得上限】
※ 一人世帯で扶養者なしの場合
[全額免除]57万円
[3/4免除]78万円
[半額免除]118万円
[1/4免除]158万円

特例申請免除

離職(失業)や自然災害による被災を受けた場合に申請できる特例免除です。申請のあった日の属する年度またはその前年度において、下記の項目に該当する方は、以下のような証明書類が必要です。

離職などの場合
(給与所得者)
証明書類
一般の
会社員
雇用保険有 ※いずれか1部
・雇用保険受給資格者証の写し
・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険特例受給資格者証の写し
雇用保険無 ・退職年月日等証明書(書類は役場窓口にあります)及び退職後に発行された住民税納税通知書の写し
公務員など ※いずれか1部
・退職辞令(退職日がわかるもの)の写し
・退職証明書(退職日がわかるもの)の写し
自営業者などの事業の
休止または廃止の場合
・休止または廃止日以降の住民税納税通知書の写し
※以下いずれか1部
・個人事業の開廃業等届出書の写し
・法人事業主の異動届出書写し(解散年月日のあるもの)
・離職者支援金貸付決定通知書の写し
自然災害による損害が
あった場合
・罹災証明書の写し及び被災状況届
※「自然災害による損害」とは震災、風水害、火災その他これらに類
する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上となるものを指します

・前年所得の審査、免除期間、追納等については全額免除と同じ扱いになります。

法定免除

以下の条件に該当する場合は、届出により法律による免除が受けられます。
【条件】被保険者が障害年金を受給者であること。または、生活保護の支給を受けていること。

若年者納付猶予

保険料の納付を最大で10年間猶予する制度で、猶予の承認を受けた期間は全て老齢基礎年金受給に必要な「加入期間」に入ります。
【条件】申請者が満30歳未満であること。
【所得上限】57万円

学生納付特例

20歳以上の学生のみが申請できる制度で、申請により学籍にある期間についての保険料納付が10年間猶予されます。特例の承認を受けた期間は全て、老齢基礎年金受給に必要な「加入期間」に入ります。
【条件】申請者が※学生であること。
【所得上限】118万円

※「学生」=対象となるのは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び修業年限が1年以上の各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。夜間・定時制課程や通信課程にある場合も含まれます。

【申請免除・納付猶予・学生特例制度比較(平成24年度)】

  承認後の納付月額
(24年度)
加入期間としての取り扱い 障害基礎・遺族基礎年金申請について 追納しなかった場合の老齢基礎年金額について
全額免除 0円 承認を受けた期間は、全て加入期間として認められます。
(老齢基礎年金の受給には最低300月の加入期間が必要です。)
通常の納付をした場合と同様の扱いとなります。 承認期間分についてのみ、給付額が通常納付時の4/8に減
納付猶予 0円

すべてカラ期間となり、年金額への反映はありません

学生特例 0円
1/4納付 3,750円 一部納付を行った期間のみ、加入期間として認められます。 一部納付が滞っていた場合、受給を申請できない場合があります。 承認期間分についてのみ、給付額が通常納付の5/8に減
半額納付 7,490円
6/8に減
3/4納付 11,240円
7/8に減

 

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