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A.国民年金第1号被保険者の人は町民生活課で、厚生年金等に加入している人や、扶養されている配偶者は勤務先で行います。町民生活課では窓口相談のほか、メールや文書によるご相談にもお応えしております。また国民年金への加入手続きや免除の申請などは、本人に代わって配偶者や世帯主が手続きすることもできます(印鑑と身分証明になるものをお持ちください)。
なお、年金事務所では延長窓口や休日相談日が設けられていますのでご利用ください。■大河原年金事務所■
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大河原町字新南18-3
【電話番号】0224-51-3112
【延長窓口】毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) 午後7時まで
【休日相談】毎月第2土曜日 午前9時30分〜午後4時まで延長窓口と休日相談は、全国の年金事務所で行っています。大河原年金事務所以外に相談、届出等をすることもできます。
A.年金番号に限らず、加入記録等について口頭でお教えすることはできません。
基礎年金番号は年金手帳・国民年金保険料納付通知書のほか、日本年金機構からの各種通知ハガキ等に記載されています。
A.年金手帳を紛失、破損してしまったときはお早めに再交付申請をしてください。通常は申請からお手元に届くまで2週間前後かかります。
A.通常は翌月末納付となります。
ただし口座振替で納める場合、当月の分を当月の月末に納付する方法を選択することができます(当月納付)。当月納付では月50円が自動的に割引となります。
[翌月末納付] 4月分→翌月5月31日までに納めます
[当月納付] 4月分→4月30日に納めます
なお、納付書の有効期限は、当月の翌月より2年間です。2年を過ぎると自動的に「時効」となり、納付することはできなくなります。
A.国民年金保険料の免除申請の種類で、全額免除・納付猶予以外の免除区分のことを言います。1/4納付・半額納付・3/4納付の3種類があります。一部納付で承認を受けた場合、納付が成されないと未納と同じ扱いになってしまいますのでご注意ください。
A.未納分については当月より2年以内、免除等の承認を受けていた場合は、10年間の間に
いつでも納付(免除の場合は「追納」)することができます。納付は1ケ月単位でできますので、希望の場合はお申し出ください。
A.追納する場合の保険料には、免除等を受けた当時の保険料に一定の率を乗じて算出された額(追納加算額)が加算されます。ただし、免除等を受けた年度の翌々年度までは、加算されません。追納加算額は毎年度改定されます。
平成24年度中に保険料を追納する場合の金額は次のとおりです。
| 追納すべき 保険料の期間 |
当時の保険料 | 追納加算額 | 追 納 額 |
|---|---|---|---|
| 平成14年度分 | 13,300円 | 1,640円 | 14,940円 |
| 平成15年度分 | 13,300円 | 1,420円 | 14,720円 |
| 平成16年度分 | 13,300円 | 1,210円 | 14,510円 |
| 平成17年度分 | 13,580円 | 980円 | 14,560円 |
| 平成18年度分 | 13,860円 | 750円 | 14,610円 |
| 平成19年度分 | 14,100円 | 540円 | 14,640円 |
| 平成20年度分 | 14,410円 | 350円 | 14,760円 |
| 平成21年度分 | 14,660円 | 180円 | 14,840円 |
| 平成22年度分 | 15,100円 | なし | 15,100円 |
| 平成23年度分 | 15,020円 | なし | 15,020円 |
A.年金事務所にて計算してもらうことができるほか、毎年誕生月にお送りするねんきん定期便でも確認することができます。
インターネット環境がある場合は、日本年金機構ホームページにて個人情報提供サービス等も受けられますのでご利用ください。
A.戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届」を提出していただく必要があります。また、亡くなられた方と生計が同じだった一定の遺族の方は、死亡月までの年金を亡くなられたご本人に代わって受け取ることができます(未支給年金)。
なお、死亡届(未支給年金請求)の手続き窓口は、受け取っていた年金の種類により異なります。ただし、障害年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受けていた方の死亡届と未支給年金請求は町民生活課窓口で受付します。
| 受けていた年金の種類 | 手続き窓口 |
|---|---|
| 厚生年金 | 年金事務所 |
| 共済年金 | 各共済組合 |
| 恩 給 | 総務省恩給局 |