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平成22年度 村田町職員採用統一試験(中級・保育士)第二次試験最終合格者
平成22年8月30日 第二次試験実施分
中級保育士(2名)
H2001 H2009
平成22年8月31日
村田町役場 総務課
カラス・カルガモ等の駆除を行います。
9月4日(土)と18日(土)の2日間に早朝から町内一円で有害鳥獣(カラスやカルガモなど)駆除を行います。
駆除は年に2回、春と秋に2日ずつ駆除を行うもので、カラスやカルガモなどから農作物被害を未然に防止するため、町と町の有害鳥獣捕獲隊が行うものです。
皆さんのご理解をお願いいたします。
問 産業振興課 農林土木班 0224-83-6406
村田町初級職員採用試験を行います
▼職種=行政職
(初級・高等学校卒業程度)
▼職務内容=行政事務に従事しますが、税務、用地交渉、施設管理等の業務にも従事し、深夜勤務になることもあります。
▼採用予定人数=若干名
▼受験資格=昭和57年4月2日以降に生まれた者で、高等学校卒業程度の能力を有すると認められる者
▼申込方法=役場総務課にある所定の用紙で申し込んでください。郵便で用紙を請求する場合には、封筒の表に「職員採用統一試験受験申込書請求」と朱書きし、宛先明記の上、120円切手を貼った返信用封筒(A4サイズの入る大きさ)を必ず同封してください。
▼申込先
村田町役場総務課 秘書人事班あて
〒989‐1392
宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6
▼受付期間
7月1日(木)〜8月16日(月)
※郵送の場合は8月16日(月)までに上記の受験申込先に届いたものに限り受け付けますので、「簡易書留」等の確実な方法によってください。
▼試験日・場所
〈第一次試験〉9月19日(日)宮城県自治会館(仙台市)
〈第二次試験〉10月下旬〜11月上旬
【問】総務課 秘書人事班
пi83)2111
「まず行こう あなたの気持ち つたえる選挙」
第22回参議院議員通常選挙
投票日
平成22年7月11日(日)
(投票所入場券は、公示日の6月24日に郵送します)
投票時間
午前7時から午後7時まで
(投票終了時刻が1時間繰り上がっていますので、ご注意ください)
※第7投票区(北向地区)のみ、午前7時から午後4時まで(投票終了時刻が4時間繰り上がっています)
投票できる方
選挙で投票のできる方は、選挙人名簿に登録されていなければなりません。今回の選挙には、平成22年6月23日(登録日基準日)現在で調製した名簿を使用します。主な要件は、次のとおりです。
日本国民で平成2年7月12日以前生まれ(満20歳以上)の方で、
(1) 平成22年3月23日以前に村田町に住所を有し(住民基本台帳に登録されている方)、引き続き町内に居住している方
(2) 平成22年3月11日以降に村田町から他の市区町村へ転出した方(今回の選挙に使用する村田町の選挙人名簿に登録されている方に限ります)
投票所入場券
投票所入場券(ハガキ)は、公示日(6月24日)に選挙管理委員会から世帯主宛てに郵送します。
ハガキを開くと、有権者分の投票所入場券の記載がありますので、本人分を切りはなして投票所にお持ちください。
投票所入場券を忘れてしまったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所でその旨をお申し出ください。
投票する場所
投票する場所は、投票所入場券に記載されています。
なお、6月11日以降に町内で転居された方は、転居前の住所地が対象となっている投票所での投票となりますので、ご注意下さい。
期日前投票
投票日の当日、都合により投票所に行って投票することができない方は、期日前投票を行うことができます。
期日前投票は、役場一階選挙管理委員会室(町民室)で6月25日(金)から7月10日(土)の午前8時30分から午後8時まで(土・日・祝日も含む)行うことができますので、投票所入場券を持参願います。この際、印鑑等は必要ありません。
不在者投票
指定されている病院や老人ホームなどに入院されている方は、その施設で不在者投票することができます。
不在者投票ができる施設かどうか、施設の方に確認していただき、投票用紙を請求してください。
また、出張や旅行などで町外に滞在しているため、選挙当日も村田町にいないという方は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
「請求兼宣誓書」を本人が村田町選挙管理委員会に請求してください。村田町選挙管理委員会が滞在先に「請求兼宣誓書」を郵送しますので、到着後必要事項を記入のうえ直ちに郵送により送付して下さい(ファクシミリでは受付しません)。
「請求兼宣誓書」が到着しだい滞在先に投票用紙等を郵送しますので、到着したら同封されている「不在者投票証明書」は開封せずに滞在先の市区町村の選挙管理委員会に(原則的には、土・日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時までに)持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行って下さい。選挙管理委員会以外の場所で「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなりますので、注意して下さい。
不在者投票は投票日の前日まで行うことができますが、郵送に時間を要することから、できるだけ早めに投票して下さい。
郵便による不在者投票
郵便投票証明書をお持ちの方は、郵便による投票ができます。
次の要件に該当する場合は、証明書の交付を申請できます。詳しくは選挙管理委員会にお早目にお問い合わせ下さい。
1 身体障害者手帳
「両下肢、体幹、移動機能の障害は、1級又は2級」
「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害は、1級又は3級」
「免疫の障害は、1級から3級まで」
2 戦傷病者手帳
「両下肢、体幹の障害は、特別項症から第2項症まで」
「内臓機能の障害は、特別項症から第3項症まで」
3 介護保険被保険者証
「要介護5」
※郵便による不在者投票をすることができる方で障害の種類が「上肢又は視覚」で身体障害者手帳1級の交付を受けている方及び戦傷病者手帳で特別項症から第2項症の交付を受けている方は、代理記載制度の申請を行うことができます。
開票時間
平成22年7月11日(日)午後8時(即日開票します)
開票する場所
村田町民体育館 村田町大字村田字塩内2番地(0224−83−4729)
●問い合わせ先●
村田町選挙管理委員会
電話:0224−83−2111
宮城県では,県内各地域の振興を支援することを目的に、県が管理する国道や県道の「チェーン着脱場等」について、春期から秋期までの期間、農産物をはじめとする地場産品の直売所や地域活動の場として地域の方々に利活用していただく事業者を募集します。
対象施設は当該事業の実施が可能と判断した箇所で、実施により道路施設への支障や道路交通への危険が生じない箇所で、地域性・公共性が高く,地域振興への効果が期待できる事業が対象です。
尚、詳しくは、 宮城県道路課のホームページ
をご覧ください。
問合せ先 村田町役場 建設課建設班 0224−83−6407
宮城県 道路課路政班 022−211−3152
町ではこれまで、医療費助成対象者を満6歳に達した年度の末日までとして実施してきましたが、子育て支援をさらに充実するため、平成22年4月1日から、外来・入院ともに満12歳に達した年度の末日まで助成対象を拡大することになりました。
申請、手続きについては、 子ども医療費の助成 をご覧ください。
●問合せ●
村田町子育て支援課
☎0224(83)6405
4月から子ども手当制度が始まりました。
子ども手当は、子どもの社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子ども1人につき月額1万3千円を親等に支給する制度です。
現在児童手当として支給されているものに代わるもので、所得制限はありません。
1. 支給対象となる子ども
○満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
2.手当の額
○月額1万3千円(一人)
3.支給を受ける手続き
○手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が住所地市町村に申請(認
定請求)を行う必要があります。
<添付書類>
○健康保険証の写し(請求者の保険証)
○銀行口座の写し(請求者の名義のもの)
○この他、必要に応じて提出する
<児童手当を受給されていた方>
平成22年3月まで児童手当を受給されている方は、基本的に、児童手当の支給対象児童について手続きは必要ありません。ただし、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年と中学3年生)がいらっしゃる場合は申請手続き(額改定認定請求)が必要です。
<児童手当を受給されてなかった方>
児童手当を受給されていなかった方で、子ども手当の支給対象となる中学修了前までの子どもを養育されている方が、子ども手当の支給を受けるためには、申請手続き(認定請求)が必要です。
<公務員の方>
公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
ご不明な点等がありましたら、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
●問合せ●
村田町子育て支援課
☎0224(83)6405
道の駅「村田」が平成22年3月1日付で新たに登録となり、3月17日(水)に役場本庁舎2階会議室において登録証の伝達式が執り行われました。
国土交通省東北整備局仙台河川国道事務所長より佐藤町長に登録証が伝達され、道の駅「村田」の愛称発表や概要説明などが行われました。
村田町物産交流センターに「道の駅」の機能が加わり、より便利になります。今までも休憩施設や地域連携施設として利用され好評を頂いておりますが、今後は「地域の情報発信の拠点」としても活躍していきます。
情報コーナー・新設外トイレ・駐車場・電話などが、24時間利用できるようになることや、その知名度からこれまで以上に利用客が増えると予想されています。
●問合せ●
産業振興課 0224−83−6406
平成23年4月に開校する新設統合小学校の校名が、「村田町立村田小学校」に決定しました。
そこで、新しい学校にふさわしい校章デザインを次のとおり募集します。
1.募集期間 平成22年4月30日まで
2.応募条件 @図案は、応募者が作成した未発表のものに限ります。
A図案は、手書き、コンピュータ画像等のいずれの形式でもかまいません。
B図案の意味やモチーフにしたものの意味を必ず応募用紙に記入してください。
C図案は、カラーまたはモノクロどちらでも応募できます。
3.応募方法 所定の応募用紙に、校章図案、その理由及び必要事項を記入の上、下記のところに持参するか郵送で応募してください。
〒 989-1305
宮城県柴田郡村田町大字村田字西田28
村田町教育委員会事務局宛
4.選考方法 村田町立小学校統廃合準備委員会で応募された校章を選考し、村田町教育委員会で1点を決定します。
5.賞品等 採用作品には、賞状と図書券1万円分を贈呈します。
6.著作権 採用図案に関する著作権は、村田町立村田小学校に帰属します。
7.その他 @採用作品は、町広報紙や町ホームページに掲載します。
A応募された図案は、一部修正する場合があります。
B応募された図案は、返却いたしません。
C応募された氏名等の個人情報は、この目的以外には使用しません。
◆校章図案応募用紙 (PDF形式/Word形式)
●問い合わせ先●
村田町教育委員会事務局 新設小学校準備室
(担当:大槻、半沢、内海)
昨年10月に実施いたしました住民アンケート調査の分析結果をご報告いたします。
これらの結果を参考に、町では今後の新しい町づくりの計画を策定してまいります。
ご協力ありがとうございました。
町民アンケート調査の報告について
・報 告 書:全文64ページ(PDF:1,610KB)
:分割PDF
1.表紙(PDF:44KB)
2.目次(PDF:71KB)
3.調査の概要及び回答の属性(PDF:176KB)
4.調査の結果
(1)まちへの愛着度と定住意向など(PDF:350KB)
(2)まちの現状と今後(PDF: 743KB)
(3)あなたの日頃の行動(PDF:471KB)
(4)土地利用について(PDF:237KB)
(5)コミュニティ活動、参画・協働について(PDF:241KB)
(6)行財政改革について(PDF:159KB)
・自由意見:別冊(PDF:484KB)
・調 査 票:参考(PDF:817KB)
●お問い合わせ先●
村田町役場 企画財政課
☎83−2112
新型インフルエンザワクチン接種については、厚生労働省が示す接種スケジュールを基に進められ、1月15日から65歳以上の方への接種が始まり優先接種対象者全ての方が接種を受けられるようになりました。また、国の「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種の基本方針」が改定されたことにより、優先接種対象者以外の方(健康な成人)のワクチン接種が可能となり、1月25日から開始されました。接種を希望される方は、今回の新型インフルエンザの特徴やワクチン接種の効果とリスクをご確認のうえ、個人の判断により、ワクチン接種を受けていただくようお願いいたします。
また、新型インフルエンザ相談窓口については、平成21年9月17日から宮城県と仙台市が共同で設置されてきましたが、インフルエンザ患者数の減少とともに相談件数が著しく減少してきていること、ワクチン供給の目処がたったことなどから、平成22年1月31日をもって休止されました。県内各保健所の相談窓口は継続されていますのでご利用ください。
【接種場所及び申込方法】
受託医療機関で接種できます。直接医療機関に電話などで接種可能か確認のうえ、予約してください。
【接種までの主な流れ】
接種場所の確認 ・接種できる医療機関について確認します。
↓
提示書類の用意 ・対象者であることを示すための書類を用意します。
↓ ※関係書類 母子健康手帳、健康保険証、住民票等
接種の予約 ・接種を実施する医療機関に電話などで予約をします。
↓
接種の実施 ・ワクチンの接種後には、接種部位の腫れなどの反応がでるかもしれません。ほとんどは軽い一過性の症状でおさまりますが、気になる症状が出て長引くときは医師に相談してください。
対 象 者 | 柴田郡内の医療機関で接種した場合 (柴田町、大河原町、村田町、川崎町) | 柴田郡以外の医療機関で接種した場合 | ||
| 優先接種対象者 | @ | 妊婦 | ●生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は無料となります。 ※健康福祉課から交付を受けた「代 理受領受給資格証明書」を医療機関 の窓口に提示する必要があります。●対象者@〜Eまでの方で課税世帯の方の本人負担額 1回目 1,800円 2回目 1,250円 (2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合は、1,800円) ●対象者F〜Hまでの方で課税世帯の方は全額自己負担となります。 | すべての方がいったん医療機関に実費額をお支払いください。その後、下記に該当する方は健康福祉課に申請すると助成額が口座に振り込まれます。 ○申請期限:平成22年3月31日 ○必要書類:領収書、接種済証、印鑑 本人または保護者名義の預金通帳 ●生活保護世帯、町民税非課税世帯は全額助成します。 ●対象者@〜Eまでの方で課税世帯の方の助成額 1回目 1,800円 2回目 1,300円 (2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合は、1,800円) ●対象者F〜Hまでの方で課税世帯の方の助成はありません。 > |
| A | 基礎疾患を有する者 | |||
| B | 1歳未満児等の保護者 | |||
| C | 幼児(1歳〜就学前) | |||
| D | 小学生 | |||
| E | 中学生 | |||
| F | 高校生 | |||
| G | 65歳以上の高齢者 | |||
| H | 優先接種対象者以外の者(健康な成人) | |||
◆ 発熱相談センター
相談窓口 仙南保健所 疾病対策班(大河原合同庁舎内)
電話番号 0224-53-3121
受付時間 平日のみ 8:30〜17:00
設置期間 平成21年4月26日から当分の間
◆ 新型インフルエンザに関する情報【関連リンク】
※ 厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
※ 宮城県疾病・感染症対策室のホームページ(http://www.pref.miyagi.jp/situkan/)
1 目的
昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という)に授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その児童の健全な育成を図ることを目的とする。
2 対象児
村田町内の小学校1年生から3年生までの児童(ただし、特別の事情がある4年生を含む)で、保護者の就労、疾病その他の事由により、家庭で適当な保護を受けられない児童。
3 申し込み方法
村田児童館・沼辺児童館・村田町役場子育て支援課・沼辺支所に申し込み用紙(留守家庭児童学級入級申込書・保護者の就労証明書)を提出して下さい。
申し込み用紙は、村田児童館・沼辺児童館・村田町役場子育て支援課・沼辺支所にあります。
4 募集期間
平成22年1月13日(水)〜1月29日(金)まで
5 入級の決定
入級の適正化を図るための必要な審査を行い、町が入級を決定します。
入級の決定した児童には、入級決定通知書を交付します。(不決定の場合は入級却下通知書を交付します。)
6 留守家庭児童学級の開設期間・休業日について
開設期間・・毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
休業日・・・国民の祝日に関する法律第3条に定める祝日
土曜日・日曜日
年末年始(12月29日〜1月3日まで)
7月21日〜8月25日までの間で2週間程度町長が必要と認める期間。
(お盆期間中3日程度)
7 開設場所・時間
〇村田児童館 定員50名
〇沼辺児童館(村田第二小学校体育館内) 定員15名
月曜日〜金曜日・・・授業終了後〜17時30分まで
夏休み・冬休み・・・8時30分〜17時30分まで
*やむを得ない事情で17時30分まで迎えに来られないと認められた児童は、18時まで延長してお預かりします。
8 経費
児童学級の運営に関する経費は町が負担します。ただし、間食等の個人的負担は保護者の負担となります。(2.000円/月程度)
9 留意事項
*休む場合は事故防止のため、必ず保護者の方が連絡して下さい。
*退級する場合は留守家庭児童学級退級届を提出することになります。
*児童の安全確保のため、原則として保護者の方が登級時、降級時には児童学級まで送り迎えをし、出席記録簿に必ずチェックをしてください。
*その他詳細については、入級式でお話します。
*ご不明な点は、村田児童館(83-3901)・沼辺児童館(51-5115)・沼辺支所(52-1644)
村田町役場子育て支援課(83-6405)までお問い合わせください。
全国で新型インフルエンザが流行しており、宮城県においては感染症発生動向調査で定点あたりの患者報告数が「30」を超えたことから、11月5日にインフルエンザ警報が発令されました。
村田町では、新型インフルエンザの感染が拡大したときの、町の各種事業や行事等の開催方針及び学校等における対応方針を策定しました。
新型インフルエンザ感染拡大時における事業・行事等及び学校等対応指針について(PDF:13KB)
◆ 問い合わせ先
〒989−1392
宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6番地
村田町健康福祉課
電話番号:0224−83−6402
10月に実施いたしました住民アンケート調査集計ができましたのでご覧下さい。
この結果は問いに対する回答を単純に集計したものです。これから詳細な分析を行いますが、その結果についてはまとまり次第報告いたしますのでお待ちください。
住民アンケート調査結果速報(PDF:410KB)
●問合せ先●
企画財政課
рW3−2112
新型インフルエンザワクチンの予防接種は、厚生労働省の方針に基づき、感染による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することを目的に、ワクチン接種の必要性が高い方から優先して実施することになりました。
1 優先接種対象者
| 優先接種対象者 | 接種開始時期(目安) | 優先対象者確認のための書類(医療機関に提示) |
| 医療従事者(救急隊員を含む) | 10月19日〜 | |
| 妊婦(基礎疾患のため入院加療中の方) | 11月2日〜 | 母子手帳 |
| 基礎疾患を有する方(最優先)※2 ・1歳から小学校3年生までの方 ・病院で入院加療中の方 | 優先接種対象者証明書(かかりつけ医で発行) ※かかりつけ医が接種する場合は不要 | |
| 基礎疾患を有する方(最優先)※2 ・病院や診療所に通院中の方 | 11月18日〜(予定) | |
| 妊婦(一般)※1 | 母子手帳 | |
| 基礎疾患を有する方(その他) ・1歳〜中学校3年生までの方 | 優先接種対象者証明書(かかりつけ医で発行) ※かかりつけ医が接種する場合は不要 | |
| 基礎疾患を有する方(その他)※2 | 12月上旬〜(予定) | |
| 幼児(1歳〜就学前) | 母子手帳・各種健康保険被保険者証 | |
| 小学1年生〜3年生 | ||
| 1歳未満児等の保護者等 ※3 | 1月上旬〜(予定) | 母子手帳・各種健康保険被保険者証・住民票 |
| 小学4年生〜6年生 | 1月中旬〜(予定) | 各種健康保険被保険証・学生証・住民票 |
| 中学生、高校生 | 1月下旬〜(予定) | |
| 65歳以上の高齢者 | 1月下旬〜(予定) | 各種健康保険被保険証・運転免許証・住民票 |
| 医療機関名 | 診療科 | 所在地 | 電話番号 |
| みやぎ県南中核病院村田診療所 | 内科 | 村田字西62 | 83−2445 |
| 町南診療所 | 内科 | 村田字町南33−1 | 83−5503 |
| 村田内科クリニック | 内科・小児科 | 小泉字西浦84−1 | 83−6061 |
| 山田医院 | 内科・小児科 | 村田字町184 | 83−2088 |
| 助成の区分 優先接種対象区分 | 全額助成 | 一部助成 |
| 優先接種対象者のうち生活保護世帯 及び住民税非課税世帯の方 | 優先接種対象者のうち一般世帯の方 課税世帯の方) | |
| 妊婦 | ● 自己負担なし 全額助成されます。) 全額助成の対象となる方は証明書が必要です。 生活保護世帯:受給者証 住民税非課税世帯: 代理受領受給資格証明書※1 | ●1回目 自己負担 1,800円 (助成額1,800円) ●2回目 自己負担 1,250円 (助成額1,300円) ※1回目と異なる医療機関で接種する場合は1回目と同じ料金になります。 |
| 基礎疾患を有する方 | ||
| 幼児(1歳〜就学前) | ||
| 小学1年生〜6年生 | ||
| 1歳未満児等の保護者等 | ||
| 中学生 | ||
| 高校生、65歳以上の高齢者 | 全額自己負担となります。 |


平成22年度(来年4月)入所受付を次のとおり行います。
入所できるのは生後10ヶ月から5歳までのお子さんで、保護者が次の
〜
のいずれかに該当し、同居の親族その他の者が当該児童を保育することが出来ないと認められる場合に限ります。
家庭外労働
家庭内労働
母親の出産
家族の疾病・負傷・身体の障害
病人介護
障害者介護
家庭の災害
その他、家庭での保育に欠けると認められるもの
【定員】は90名です。
【保育時間】
○平常保育
平日・土曜日 午前8時30分〜午後3時30分
○繰上げ・延長保育
やむを得ない事情で、平常保育時間内に児童の送迎が出来ないと認められる場合に、繰上げ(午前7時15分〜8時30分)・延長(3時45分〜6時15分)保育を行います。
○休日
日曜日・祝日・年末年始など
【申込期間】 平成21年11月16日(月)〜30日(月)
【申込用紙の配布】・平成21年10月1日(木)〜
・用紙は保育所・子育て支援課、沼辺支所、菅生主張所にあります。
【申込方法】 申込用紙記入の上、必要書類を添付のうえ提出して下さい。
【問い合わせ・提出先】
村田保育所(TEL:83−2406)
村田町子育て支援課(TEL:83−6405)
村田町では、児童生徒等の安全・安心を図るため、学校施設の耐震化を進めております。
耐震診断については、昭和56年5月以前の旧耐震設計基準で建てられた建物で、非木造2階建て以上または延べ床面積200u以上の施設を対象に実施しております。
診断の結果、耐震性が低いと判断された建物については、新設統合小学校校舎建築とも関連付けながら計画的に耐震化の整備を行っております。
各建物の耐震診断の結果については、以下のとおりです。
*構造:「RC」(鉄筋コンクリート造)・「S」(鉄骨造)
*Is値(構造耐震指標)について
耐震診断(震度6強程度の地震を想定)で判断の基準となる建物の耐震強度を表す指標であり、柱、壁、梁のコンクリート強度・鉄筋量等から建物の強さと粘りを判定するものです。一般的に「Is値」の目安(平成18年度国土交通省告示第184号)は、0.6未満の建物は何らかの補強が必要であると言われており、学校施設については、0.7以上を確保するよう補強改修しております。
村田町では、景気の急速な悪化の中で中小企業を取り巻く経営環境や雇用情勢が厳しい状況にあることから、「緊急経済雇用相談窓口」を開設しました。
◎期間
平成21年1月13日(火)〜当分の間(土・日・祝祭日を除く)
◎時間
午前8時30分〜午後5時15分まで
◎場所
産業振興課(役場東庁舎2階)
【問い合わせ】
産業振興課商工観光班 TEL:0224-83-6406 FAX:0224-83-2114
E-mail:mura-san@town.murata.miyagi.jp
町で交付している下記の証明書等について、偽造されて不正に使用されることを防止するために、コピーをすると「複写」の文字が浮き出る「改ざん防止用紙」を使用することになりましたのでお知らせします。
○住民票 ○印鑑登録証明書 ○身元証明書 ○転出証明書
○納税証明書 ○所得証明書 ○課税・非課税証明書 ○資産証明書・評価証明書
●問い合わせ先●
町民生活課 電話:0224−83−6401
今年5月から工事が進められていた、村田デジタルテレビ中継放送所が完成し12月19日(金)から正式開局いたします。地上デジタル放送を視聴するには、現在使用しているテレビ等を、「地上デジタル放送(地デジ)」対応に、平成23年7月24日までにかえる必要があります。(※現在、受信エリア内でも地形や建物等の状況により、視聴できないことがあります。)
また、テレビ調査人や工事人を名乗って不正請求を行ったり、郵便による振り込め詐欺(架空請求)を行ったりする例がおきています。地上デジタル放送に関する誤った情報や不十分な情報に基づいて、関連商品・サービスを売りつける悪質商法にご注意下さい。
●問い合わせ先●
地デジコールセンター
電話:0570―07―0101
▼平成20年度から新しい制度による「健診・保健指導」がスタートします
高齢者の医療の確保に関する法律により、国保や健康保険組合などの医療保険者に、生活習慣病予防の徹底をはかるため健診と保健指導の実施が義務付けられました。
国民健康保険では、平成20年度から40歳以上の加入者全員を対象にメタボリックシンドロームに着目した健診と保健指導を実施します。
食生活、運動不足、飲酒、喫煙などさまざまな生活習慣の蓄積による糖尿病、高血圧などの生活習慣病を予防するため生活習慣そのものの改善が必要になりますので、健診・保健指導を皆さんの健康づくりに役立ててください。
▼村田町国民健康保険の「特定健康診査等実施計画」を策定しました。
特定健康診査等実施計画は、各医療保険者が平成20年度からの特定健康診査と特定保健指導を実施するにあたり定めるものです。
村田町は国民健康保険の保険者として、計画を策定しました。
計画は5年ごとに5年を一期として定めるもので、期間は平成20年度から24年度までの5年間です。
特定健康診査等実施計画(PDFファイル 1.44MB)
●問い合わせ●
町民生活課
電話:0224−83−6401
・平成20年度分からの固定資産税は、地籍調査後の登記地積で課税します。
・地籍調査の終了
村田町では、昭和55年度から国土調査法に基づく地籍調査事業を進めてきました。
そしてこの度、27年間で総額12億5816万円の事業費を費やし、平成19年3月に町内全ての土地について国土調査法による調査を完了することができました。
これもひとえに、皆様のご協力の賜と厚く御礼申し上げます。
・固定資産税の概要
さて、地方自治体の基幹税目である固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋及び償却資産を所有している人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
そのうち、土地に対する固定資産税は、法律により定められた固定資産評価基準によって地目別の評価が行われます。
「地目」は、不動産登記法によりその区分が定められていますが、固定資産税における評価の地目は登記簿に登記された地目に関わりなく、その年の賦課期日の現況地目により評価することとされています。
「地積」は、原則として登記簿に登記されている地積によることになっています。
地積調査の現地立ち会いをしてから、2〜3年で登記簿も正しい面積に訂正されていましたので、調査を終えた土地から調査後の正しい地積で課税することも可能でした。
・不公平感を払拭するために…
しかし、地籍調査を早期に終えたところから調査後の増加した地積で課税してしまうと、未調査地域の納税者との間に不公平感が出てしまいます。
そこで、固定資産評価基準では「地籍調査を行っている市町村において、当該市町村の一部の地域について地籍調査後の地積が登記簿に登記されている場合には、地籍調査後の地積が登記簿に登記されている土地であっても、当該市町村における他の土地との評価の均衡上、当該地積によることが特に不適当であると認められるものについては、地籍調査前の当該土地の登記簿に登記されていた地積によるものとする」という特例があります。
これまで、村田町では、納税者に不公平感が生じないようにこの特例を採用することとし、原則として調査前の登記地積を課税地積としてきました。
今般、町内全ての土地の地積が確定したことにより特例を適用する理由がなくなったため、平成20年度課税分からは、固定資産税の評価計算地積を調査後の地積(=登記地積)とさせていただくことになります。
・どのくらい負担増になるの?
地目別では山林が1.83倍、次いで畑が1.45倍、宅地は1.2倍の伸びが見られました。全体の課税標準額は1.19倍となり、納税義務者一人当たりでは税額が平均で約1.2倍になる見込みです。
昨今の石油関連商品の値上げなどによる物価高騰の折、固定資産税の値上げにつながる課税地積の変更は非常に心苦しいことではありますが、公平な課税を行うためには絶対に避けて通れないことですので、納税者の皆様のご理解をお願いします。
・課税地積(地籍調査後の地積)が増加する原因とは…
・測量技術の進歩によるもの
それは、明治政府が打ち出した明治6年の地租改正(ちそかいせい)にまで話は遡ります。
明治政府は、地券を発行して土地の売買を認め、その地価の3パーセントを「税」として現金で納めさせることにしました。
そこで、地券に土地を特定させるため、全国に検地測量を実施し面積を特定したのが地籍の始まりと言われています。その台帳が地券台帳になり、土地台帳に代わり、そして現在の不動産登記簿になっています。
また、地券台帳の時代に作製した図面が附属地図となり、現在の公図に準ずる図面となっています。現在の土地分筆登記のように、地積測量図を作成するようになったのは戦後になってからです。
従って、明治時代から一度も分筆されていない土地は、実は明治時代の測量面積のまま登記されていたのです。
当時の測量方法は、竹竿を使った「十字法」と「三斜法」の併用でした。十字法とは、歴史の教科書に出てくる豊臣秀吉の太閤検地と同じ、図のような縦×横の求積方法です。
ある文献に、当時の誤差基準が記してありました。それによると、1反歩でプラスマイナス10歩(坪)でした。これを現代の表示に直すと、1000平方メートル当たり33.05平方メートル以内の誤差であれば正しい実測値とされていました。いかに大雑把だったかがわかりますが、これが「当時の測量技術の限界」だったのです。
また、地積の面積を測量したのは納税義務を負う地元の農民であり、政府の検地による農民らの反発を懸念して「自己申告制」を採用したため、少しでも税を逃れようと、実際の面積より少なく申告する者が多く出ても仕方がありませんでした。
竹尺の規格も、地域によって違っていたようです。しかも、測量したのは一般庶民で、一筆ずつ接合させて作っていき、国は、できあがったものを点検するだけだったため、公有の道路や水路の幅はほぼ合っていましたが、民間の土地はおおよその形と接点だけ合っているような「公図に準ずる図面」ができあがり、誤差については多少問題を残しながらも、とりあえず短期間で全国の土地の番号と地主を確定し、土地を取引可能にして税を徴収する体制にした―という経緯がありました。
ですから、現代の最新技術で測量した場合とは、むしろ地積が合っている方が珍しいでしょう。
国土調査(地籍調査)は、このような土地の面積や境界の曖昧さを解消し、境界紛争の防止などの個人財産の保護や土地政策への活用等に資することを目的として進められてきました。
・隣接地を、登記を行わずに地目変更したもの
例えば、自己の住宅を改築するに当たり、現在の宅地では狭いため、隣接する自分の畑を整地して敷地を広げたものの、畑の地目変更登記を行わなかったため、現況と登記地目が異なっている場合があります。
このような場合、地籍調査においては現況の地目で測量するため、相対的に宅地の面積が増加することになります。
現在では、農地については農地法の制約により、事前に農業委員会の転用許可が必要となっていますが、少し前までは無届けで行ってしまう場合も少なくありませんでした。
これらの要因以外にも地積が増加する場合がありますが、村田町の場合は、全ての地目において地積の伸びが見られました(グラフ参照)
地籍調査の成果を固定資産税の課税に反映させることは、全ての納税者に対してあまねく公平な課税をするために必要不可欠なことです。どうか、皆様の御理解を賜りますようお願いします。
マンガでわかりやすく解説しています(PDFファイル7.08 MB)
村田町町税条例第83条により、軽自動車税の納期はこれまで「4月11日から4月30日」まででしたが、 平成20年度からは「5月1日から5月31日」までと、納期が変更いたします。納付書も5月中旬のお届けに変更になります。ご注意下さい。
変更前(平成19年度まで) | |
納付書お届け日 | 軽自動車税 納期限 |
4月中旬 | 4月30日 |

変更後(平成20年度から) | |
納付書お届け日 | 軽自動車税 納期限 |
5月中旬 | 5月31日 |
村田町では、町中心部の利便性の良い優良宅地を、格安で販売しています。
この機会に新築をご検討中の方、又は町外から村田町に転居希望の方は、
是非ご購入をお願いいたします。
【売り払い物件】
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◆第1種住居地域 上下水道設置済(
の区画のみ売却決定時に設置予定)
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村田町大字村田字東58-3 宅地 294.91u(約90坪) 売却価格 10,616,760円
村田町大字村田字東58-3 宅地 258.52u(約78坪) 売却価格 9,306,720円
売約済み
村田町大字村田字東58-13 宅地 273.57u(約83坪) 売却価格 9,848,520円
村田町大字村田字東58-2 宅地 263.01u(約80坪) 売却価格 9,468,360円
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◆第1種住居地域 上水道設置、下水道無し
村田町大字村田字川畑9-7 宅地 404.42u(約123坪) 売却価格 8,686,941円
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※事情により物件や内容が変更になることがあります。
【売払いの方法】
公開公募抽選方式(応募期間内で二人以上の応募があった場合は、抽選で決定する。)
【応募期間】
平成20年1月18日(金) から 平成20年2月21日(木) まで
【公開抽選日(予定)】
平成20年2月28日(木)
【公開抽選場所】
村田町役場2階会議室
町有地売払い公告
町有地売払い公告(PDFファイル16KB)
現地案内図・現地写真
現地案内図・現地写真(PDFファイル91KB)
申請書類
公開公募抽選参加申込書(PDFファイル9KB)
誓約書(PDFファイル9KB)
委任状(PDFファイル8KB)
●問い合わせ先●
企画財政課
電話:0224−83−2112
FAX :0224−83−5740
Mail:mura-kik@town.murata.miyagi.jp
本町の村田駐在所跡地に、新しく本町駐車場が完成しました。トイレも設置されており、公共の駐車場として、お買い物の時など皆様にご利用いただけます。
●問い合わせ●
産業振興課
電話:0224−83−6406